東京都電子自治体共同運営の申請時の納税証明書に関する注意点
東京都電子自治体共同運営の申請において、法人事業税、法人税(その1)、消費税(その1)の納税証明書を原本で提出する必要があります。しかし、これに関する誤解が生じやすい点があるため、注意が必要です。
よくある誤解と実際の運用
入札参加申請をご依頼頂いているお客様から、「法人事業税の納税証明書は経審の方で電子で送っているので、そちらで確認してほしい」とのお問い合わせをいただきました。しかし実際には東京都では法人税と消費税については電子発行に対応しているものの、法人事業税については電子発行を行っておらず、原本での提出が必須です。
電子申請と電子発行の混同
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- 電子申請が可能であることと、電子発行された納税証明書が使用できることは別の話です。
- 東京都では法人事業税については電子申請はできても、納税証明書の電子発行には対応していません。
私たちのサポートの重要性
このように、自治体の制度や手続きは細かく複雑で、「電子申請ができるから電子発行も可能」と思い込んでしまうのも無理はありません。ですが、これを見落とすと申請がスムーズに進まないばかりか、再取得の手間や時間のロスが発生してしまいます。
オータ事務所では、こうした細かな手続きの違いを正しく理解し、お客様の申請が滞りなく進むようにサポートしています。今回のケースのような見落としや誤解を防ぐためにも、専門家の知識が不可欠です。
「これは大丈夫かな?」と少しでも疑問に思うことがあれば、お気軽にご相談ください。確実な申請をお手伝いし、お客様の大切な時間を無駄にしないようにサポートいたします!
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