このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。
■ よくあるご質問
「建設業許可における営業所の定義と要件を教えてください。」
■ 回答と解説
【営業所】とは
●「本店」又は「支店」若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。本店又は支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、ここでいう営業所に該当します。
●「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実質的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問うものではありません。
●単に登記上の本店等に過ぎないもの及び建設業を他の営業と兼営する場合等における支店、営業所等であって建設業にはまったく無関係なものは、ここでいう営業所には該当しません。
●許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできません。
《建設業許可事務ガイドラインについて 参照》
営業所とは、契約締結など営業上の実態を持つ拠点を指します。机や電話、必要な人員の配置(営業所技術者等、令3条使用人)が必要です。
■ オータ事務所からのひとこと
本件のように、行政ごとの運用ルールには細かな違いや変更があるため、事前に確認を行うことが重要です。
書類の記載方法や提出手続きに不安のある方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
オータ事務所 関雄太
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