【2024年4月1日施行】古物営業法の改正情報

各種許認可を取り扱う行政書士事務所オータ事務所で行政書士として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている関です。

この度、古物営業法の一部が2024年4月1日付で改正されましたので情報共有させていただきます。

既に古物商許可を取得されている業者様やこれから古物商の許可取得を検討されている業者様には必ず見ていただきたい内容になっていますので、是非ご覧ください。

 

以下が改正点の条文です。

古物営業法第12条第2項

「古物商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合(その者が特定古物商である場合を除く。)を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号(次項において「氏名等」という。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。」

 

警視庁のホームページにて、「古物営業法の一部改正について」という内容で情報提供もありましたが、かみ砕いて言うと①会社名➁許可をした公安委員会の名称及び➂許可証の番号を、古物商会社のwebサイトを有していれば掲載する義務が生じるということです。

消費者に対し、古物商を営業している業者であることをわかりやすく示すことを目的に改正され、新しく設けられた条文です。

改正前まではインターネットでの取引を行う業者に対して課されていた規定でしたが、改正後は適用範囲を広げて、原則すべての古物商事業者に掲載が義務付けられました。

 

なお、①~➂の氏名等の掲載義務について、以下のいずれか2つに当てはまる業者の場合は適用されません。

  • 常時使用する従業者の数が5人以下の場合
  • 当該事業者が管理するウェブサイトを有していない場合

 

「古物」を取り扱うという性質上、盗品等の販売やその他の犯罪に加担してしまうという危険をはらんでいます。

既に許可を取得していたり、これから許可を取得する予定の業者様は、本改正に加え、知らず知らずのうちに法令に違反していないかをチェックしていく必要があります。

 

オータ事務所では各種許認可を取り扱う行政書士事務所として、申請・届出のお手続きはもちろん、ご相談対応も承っておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。

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