国土交通省 監理技術者等の「専任」の明確化について改正

こんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

国土交通省は12月3日(火)に建設業の働き方改革を推進する目的で、通達「主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について」の内容を改正して、公共工事の発注担当部局、建設業許可行政庁、都道府県、建設業団体に通知しました。(国土建第309号平成30年12月3日)

 

「休暇の取得」によって短期間工事現場を離れることは差し支えない。
建設業法第26条および建設業法施行令第27条にて、請負代金の額が3,500万円以上(建築一式工事である場合にあっては7,000万円)以上の公共性のある施設若しくは工作物または多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、監理技術者や主任技術者は工事現場ごとに専任の者でなければならないとされています。専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐を必要とするものではありません。

平成29年8月9日付の通達では、技術研鑽のための研修、講習、試験等で専任の監理技術者等が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保する(例えば、必要な資格を有する代理の技術者を配置する、工事の品質確保等に支障の無い範囲内において、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制を確保する等)とともに、その体制について、元請の監理技術者等の場合は発注者、下請の主任技術者の場合は元請又は上位の下請の了解を得ていることを前提として、差し支えないとしてきました。

そして、今回の改正では働き方改革の推進、ワーク・ライフ・バランスの推進や女性の一層の活躍の観点から、専任の監理技術者等が休暇の取得、その他の合理的な理由で短期間工事現場を離れることについても認めるとしました。さらに、必要な資格を有する代理の技術者の配置等により適切な施工ができると判断される場合には、現場に戻りうる体制を確保することは必ずしも要しないとして、技術者の休暇取得を不用意に妨げることのないように配慮する内容となりました。

さて、行政書士オータ事務所グループの建設産業活性化センターは2018年12月18日(火)『建設業法解説セミナー2018(まとめ編)』を開催いたします。2018年の総まとめとして、建設業法とその法令順守について基礎から応用までをしっかり学べる内容となっています。また現在国会では入管法改正に向けて審議の真っ最中ですが、今後さらに増加が見込まれる外国人労働者の受入れについて解説をいたします。

今年2018年も、建設業法令順守等をテーマとしたセミナーを毎月実施して参りました。東京・神奈川・埼玉・千葉を中心とした多くのお客様にご来場をいただいております。お申込みは建設産業活性化センターのセミナーページより申込用紙をダウンロードの上、お願いいたします。

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