建設業更新申請における経営業務管理責任者の継続確認

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。

 

■ よくあるご質問

経営業務管理責任者が変わらない場合でも書類は必要ですか?

■ 回答と解説

はい。引き続き同一人物が役員に在籍していることを証明するため、登記事項証明書および常勤証明の提出が必要です。

それに伴い当該役員様の任期が過ぎていないか(重任登記がされているか)が重要です。

■ オータ事務所からのひとこと

当事務所では建設業関連の届出と合わせ、登記や各種証明書の発行ご依頼も承っておりますので、是非ご用命ください。

オータ事務所 百日

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。

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