専任技術者配置が必要となる工事金額

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。

 

■ ご質問

どの金額以上の工事で主任技術者・監理技術者を専任配置する必要がありますか。

■ 回答と解説

令和7年2月より、請負金額が4,500万円以上の工事(建築一式工事は9,000万円以上)の場合、

特例を除き主任技術者を現場に専任配置する必要があります。

■ オータ事務所からのひとこと

特定建設業許可(監理技術者の配置)が必要な請負金額は5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)です。

施工体制台帳の作成義務も生じますのでご注意ください。

オータ事務所  百日

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