決算変更届(決算報告)
★どうしても毎年提出しなくてはならないの? ”決算変更届”の話
オータ事務所の決算担当者から「今年も決算変更届の季節がやってきました!」と電話がかかってきて、 またか! と思われたことはありませんか?
きちんと税務申告しているのに、何かを変更したわけでもないのに、都庁や県庁に毎年出さなくてはならない決算報告 ——– これが決算変更届ですよね。
決算変更届は、建設業法第11条で、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出することが義務付けられており、あまり知られていないことですが、もし提出がない場合は罰則規定(建設業法第50条)があります。
いわく、これを怠ると「六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金」! 決算変更届が5年分きちんと提出されていないと建設業許可の更新ができないため、数年ごとにまとめて提出したり、更新のときに5年まとめて出してみたりと、なんとか省力化を図りたいところですが、正確に5年分の書類をそろえるのは、なかなかたいへん。
しかも、5年分の決算変更届の書類がうまく整わず、更新の書類が受け付けてもらえなくて、許可の期限切れ・・などということも、けっこうあるようです。
こんな事態を重く見た都庁は、数年前に建設業の都知事許可を受けている全業者に対して、決算変更届をきちんと、毎年提出するようにとのはがきを出しています。
また、各種変更(役員変更、所在地変更、代表者変更など)の書類にも、変更後2週間や1ヶ月などの提出期限があり、これらも毎年の決算変更届を提出していないと受理されないので、ご注意を! この記事を読んでいる皆さんのなかに、今年の決算変更届をまだ提出していない、もしくは何年分もためてしまっている! それなのにまだ、懲役や罰金のお知らせが来ない! という方がいらっしゃるかもしれませんね。
罰則規定があるということは、いつ、それが適用されても文句は言えない、ということ。 なによりきちんと提出することは、会社の信用にもつながっていきます。オータ事務所にご依頼いただければ、最小限の労力で、書類の作成をいたします。
諸変更届
商号、営業所、代表者、役員、令第3条の使用人(支店長など)、経営業務の管理責任者、専任技術者について変更があった場合には、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。 提出しないと許可更新ができません。(期限内に行わないと罰則の適用もあります。)
毎年の煩雑な業務をオータ事務所が最小化します。
●「1年に1度の届出なので内容を一から思い出すのが大変…」
●「依頼している行政書士から連絡がなく出し忘れてしまった…」
●「他にも変更届が必要だけどどうしたらよいのか分からない…」
●「担当者が辞めてしまって、何をしたらいいかわからない」
ちゃんと届け出ないと更新も出来なくなってしまう決算変更届。 毎年オータ事務所がご連絡、一から丁寧にご案内いたします。
手続きの流れ『初めてオータ事務所に依頼する方へ』
①まずは、お問い合わせください。お問い合わせはこちらへ 電話でも承ります。
②必要書類の収集をお願いします。 「工事経歴書」等のご記入、をお願いします。 納税証明書のご取得をお願いします。
・知事許可のお客様→法人事業税
・大臣許可のお客様→法人税
※代行取得も承ります。 営業事務担当者宛、資料をお送りください。
③当事務所に資料が到着したら、内容の確認を行います。
④作成に入ります。
⑤作成が完了しましたら、御入金確認後、提出します。
⑥提出完了報告(自動配信メール)をいたします。
⑦お預かりした書類等をご返却して、終了です。
営業年度終了後に確定申告書を提出しますが、建設業者の場合にはその後に、毎年、決算変更届を本店所在地の都道府県に提出しなければなりません。
※建設業法では以下のように定められています。
これは営業年度が終了して決算も行ったという報告をする届出で、建設業の許可業者は、毎決算期ごとに、「決算変更届」を決算日から4ヵ月以内に提出することが義務づけられています。 その際に付属する財務諸表は建設業特有のもので、建設業法で定められた様式に差し替えをしなければなりません。 この届け出は面倒でも毎年行う必要があります。毎年届けを出していないと、5年後の許可更新の手続きができない場合もあります。
建設業許可の業種追加・許可換え
新たな業種の追加、変更にも申請が必要
業種追加・許可換え
すでに許可を受けている業種のほかに、新たに業種を追加して許可を得たい場合は、業種の追加申請をする必要があります。 ただし、特定の許可だけを取得している方が他の業種について初めて一般の許可を取得しようとする場合や、一般の許可だけを取得している方が他の業種について初めて特定の許可を取得しようとする場合は、新規申請となります。
要件の確認
追加業種の要件・特定要件・営業所の要件(必要に応じて大臣許可を取得する)等について調査・確認をさせていただきます。
合併・分割・譲渡にともなう建設業許可申請等の注意点
合併・分割・譲渡などの会社編成は圧倒的実績を誇るオータ事務所にご相談を。
合併・分割・譲渡などの会社編成が行われる際に様々な準備を行うことと思いますが、建設業以外の事業が主たる事業である場合、経営者や上層部の方々が建設業許可の状況について配慮していないことがよくあります。 合併・分割・譲渡などの会社編成が行われる場合、会社編成の効力発生日に適切な許可を取得していないと「工事が請負えない!?」というケースが発生することもあります。会社編成後にどのような建設業許可(大臣知事、業種、特定一般)が必要かを事前に確認する必要があります。 また公共工事を行っている企業である場合は、特殊な経営事項審査(特殊経審)が必要であるかを確認しましょう。 ケース1 大臣許可A社(存続会社)と大臣許可B社(消滅会社)の合併の場合
A社の許可状況 | B社の許可状況 |
建築(特定) | 建築(特定) |
大工(特定) | 大工(特定) |
電気(一般) | 電気(特定) |
電気通信(一般) | |
消防施設(一般) |
A社の許可状況 | B社の許可状況 |
建築(特定) | 建築(特定) |
大工(特定) | 大工(特定) |
電気(一般) | 電気(特定) |
消防施設(一般) | |
電気通信(一般) |
ケース1との違いは許可取得行政が異なることです。許可行政が違う法人での合併は、まず本社(主たる営業所)がどちらかということです。特に経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤が必要である為、本社所在地を決めることがまず行うべきことかと思います。また、東京及び大阪で営業行為を行う場合、許可替え申請大臣許可を取得する必要があります。 ポイント 合併後の本社の確認や営業行為を行う場所の確認をしましょう。 許可要件者の確認資料も含めて確認すると良いでしょう。 経営者の方々へ 合併を行う場合、相手方の資産状況等の確認から合併後のシミュレーションを行うかと思います。その時に、建設業での許可取得状況が適切でない場合、合併によるメリットの算出ができないことがあります。計画段階から早期に許可状況について確認をしましょう。 ご担当者様 合併がかなり先に予定されていても、前述したとおり、建設業の場合事前に行わなければならないことが多い為です。 合併の計画段階であれば、許可の状況によって計画に事案の一部に含めることも必要かと考えます。 その為、上長から合併の話があった場合、速やかに専門家に相談することをお勧めします。
建設業許可の申請代行についてはこちらをご覧ください。