★どうしても毎年提出しなくてはならないの? ”決算変更届”の話
オータ事務所の決算担当者から「今年も決算変更届の季節がやってきました!」と電話がかかってきて、
またか! と思われたことはありませんか?
きちんと税務申告しているのに、何かを変更したわけでもないのに、都庁や県庁に毎年出さなくてはならない決算報告 ——– これが決算変更届ですよね。
決算変更届は、建設業法第11条で、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出することが義務付けられており、あまり知られていないことですが、もし提出がない場合は罰則規定(建設業法第50条)があります。
いわく、これを怠ると「六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金」!
決算変更届が5年分きちんと提出されていないと建設業許可の更新ができないため、数年ごとにまとめて提出したり、更新のときに5年まとめて出してみたりと、なんとか省力化を図りたいところですが、正確に5年分の書類をそろえるのは、なかなかたいへん。しかも、5年分の決算変更届の書類がうまく整わず、更新の書類が受け付けてもらえなくて、許可の期限切れ・・などということも、けっこうあるようです。
こんな事態を重く見た都庁は、数年前に建設業の都知事許可を受けている全業者に対して、決算変更届をきちんと、毎年提出するようにとのはがきを出しています。また、各種変更(役員変更、所在地変更、代表者変更など)の書類にも、変更後2週間や1ヶ月などの提出期限があり、これらも毎年の決算変更届を提出していないと受理されないので、ご注意を!
この記事を読んでいる皆さんのなかに、今年の決算変更届をまだ提出していない、もしくは何年分もためてしまっている! それなのにまだ、懲役や罰金のお知らせが来ない! という方がいらっしゃるかもしれませんね。罰則規定があるということは、いつ、それが適用されても文句は言えない、ということ。
なによりきちんと提出することは、会社の信用にもつながっていきます。オータ事務所にご依頼いただければ、最小限の労力で、書類の作成をいたします。
こちらも合わせてご覧ください。
『侮るなかれ!決算変更届の出し方次第で、よもや建設業許可廃業の危機?!』
諸変更届
商号、営業所、代表者、役員、令第3条の使用人(支店長など)、経営業務の管理責任者、専任技術者について変更があった場合には、速やかに変更届出書を提出しなければなりません。
提出しないと許可更新ができません。(期限内に行わないと罰則の適用もあります。)
毎年の煩雑な業務をオータ事務所が最小化します。
●「1年に1度の届出なので内容を一から思い出すのが大変…」
●「依頼している行政書士から連絡がなく出し忘れてしまった…」
●「他にも変更届が必要だけどどうしたらよいのか分からない…」
●「担当者が辞めてしまって、何をしたらいいかわからない」
ちゃんと届け出ないと更新も出来なくなってしまう決算変更届。
毎年オータ事務所がご連絡、一から丁寧にご案内いたします。
手続きの流れ『初めてオータ事務所に依頼する方へ』
①まずは、お問い合わせください。お問い合わせはこちらへ
電話・FAXでも承ります。
②貴社のエリアの営業担当が速やかにご連絡します。
お見積りのご提示。
お見積りの内容に、ご納得頂けましたら、お忙しいお客様のスケジュールに合わせて、ご訪問、または来所予約をさせていただきます。
もちろんメールでの対応やテレビ会議システムの活用もご選択いただけます。
③営業担当がお伺いします。
前日または当日朝に、確認のお電話をします。ご都合が悪くなったら、いつでもご変更可能です。
丁寧に、必要書類とその入手方法、「工事経歴書」等の書き方について、ご説明します。
※後日、必要書類等資料を送付いただく際の送料は当社が負担します。
④必要書類の収集をお願いします。
「工事経歴書」等のご記入、をお願いします。
納税証明書のご取得をお願いします。
・知事許可のお客様→法人事業税
・大臣許可のお客様→法人税その1
※代行取得も承ります。
営業事務担当者宛、資料をお送りください。
⑤当事務所に資料が到着したら、内容の確認を行います。
⑥作成に入ります。
⑦作成が完了しましたら、御入金確認後、提出します。
⑧提出完了報告(自動配信メール)をいたします。
⑨お預かりした書類等をご返却して、終了です。
オータ事務所の特色
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自社システムで期限管理
自社システムの導入でお客様の事業年度をしっかり管理。届け出の時期が近づいたら早目にご連絡いたします。
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業務を最小化
オータ事務所では直接訪問して分かりやすくご案内することで、お客様の業務省力化を実現しています。
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法令遵守もアドバイス
適正な技術者配置がなされているか、業種が正しく判断されているかを確認し、高まる法令順守のニーズにもお答えします。
出し忘れた決算変更届があるお客様もご安心ください
オータ事務所なら提出まで驚くほどスムーズに!
法定提出期限まで時間がないお客様も諦める前に一度ご相談ください。
- 無料
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0120-321-326 - 無料
御見積りはこちら
決算変更届とは
営業年度終了後に確定申告書を提出しますが、建設業者の場合にはその後に、毎年、決算変更届を本店所在地の都道府県に提出しなければなりません。
※建設業法では以下のように定められています。
(変更等の提出)
第十一条第2項
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
これは営業年度が終了して決算も行ったという報告をする届出で、設業の許可業者は、毎決算期ごとに、「決算変更届」を決算日から4ヵ月以内に提出することが義務づけられています。
その際に付属する財務諸表は建設業特有のもので、建設業法で定められた様式に差し替えをしなければなりません。
この届け出は面倒でも毎年行う必要があります。毎年届けを出していないと、5年後の許可更新の手続きができない場合もあります。
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