合併・分割・譲渡などの会社編成は圧倒的実績を誇るオータ事務所にご相談を。
合併・分割・譲渡などの会社編成が行われる際に様々な準備を行うことと思いますが、建設業以外の事業が主たる事業である場合、経営者や上層部の方々が建設業許可の状況について配慮していないことがよくあります。
合併・分割・譲渡などの会社編成が行われる場合、会社編成の効力発生日に適切な許可を取得していないと「工事が請負えない!?」というケースが発生することもあります。会社編成後にどのような建設業許可(大臣知事、業種、特定一般)が必要かを事前に確認する必要があります。
また公共工事を行っている企業である場合は、特殊な経営事項審査(特殊経審)が必要であるかを確認しましょう。
ケース1
大臣許可A社(存続会社)と大臣許可B社(消滅会社)の合併の場合
A社の許可状況 | B社の許可状況 |
建築(特定) | 建築(特定) |
大工(特定) | 大工(特定) |
電気(一般) | 電気(特定) |
電気通信(一般) | |
消防施設(一般) |
そうすると合併の効力発生日以降にB社で行っていた電気工事業は、一般建設業許可の範囲でしか建設業の営業ができなくなってしまいます。
ポイント
合併後の営業内容をしっかり整理する!
合併後に必要となる許可の業種、特定か一般か、営業所の届出ている業種は十分か事前にかつ早期に確認し、合併の効力発生日前に許可を受ける、もしくは事後的に営業所の業種追加を届出る。
ケース2
吸収会社A社(東京都知事許可)と消滅会社B社(大阪府知事許可)の合併の場合
A社の許可状況 | B社の許可状況 |
建築(特定) | 建築(特定) |
大工(特定) | 大工(特定) |
電気(一般) | 電気(特定) |
消防施設(一般) | |
電気通信(一般) |
ケース1との違いは許可取得行政が異なることです。許可行政が違う法人での合併は、まず本社(主たる営業所)がどちらかということです。特に経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤が必要である為、本社所在地を決めることがまず行うべきことかと思います。また、東京及び大阪で営業行為を行う場合、許可替え申請大臣許可を取得する必要があります。
ポイント
合併後の本社の確認や営業行為を行う場所の確認をしましょう。
許可要件者の確認資料も含めて確認すると良いでしょう。
経営者の方々へ
合併を行う場合、相手方の資産状況等の確認から合併後のシミュレーションを行うかと思います。その時に、建設業での許可取得状況が適切でない場合、合併によるメリットの算出ができないことがあります。計画段階から早期に許可状況について確認をしましょう。
建設業の許可を確認するならこちら「国土交通省 建設業・宅建業者等企業情報検索システム」
ご担当者様
合併がかなり先に予定されていても、前述したとおり、建設業の場合事前に行わなければならないことが多い為です。
合併の計画段階であれば、許可の状況によって計画に事案の一部に含めることも必要かと考えます。
その為、上長から合併の話があった場合、速やかに専門家に相談することをお勧めします。
オータ事務所の特色
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スピード対応
お客様の窓口となる営業部、書類作成部、それぞれのエキスパートが分担して進めるからお客様の「早く許可が欲しい!」にお答えします。
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圧倒的取扱い件数
年間取引社数約3,000社、契約数約12,000件。膨大な実績があるからこそ蓄積できるノウハウが私たちにはあります。
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許可取得後もサポート
許可取得後に必要となる届出や法令遵守も、建設業許可に特化したオータ事務所では定期的にご連絡してサポートいたします。
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