建設業許可の変更 各種変更届の作成は行政書士にお任せください!

こんな疑問お持ちじゃありません?

  • 建設業許可を取得したけどその後何も手続きしなくていいの?
  • 所在地や代表者の変更をしたが、どんな書類を提出すればいいの?
  • 変更したこと全部報告しなければならないの?

変更届の提出を怠ると罰則の可能性も?

建設業許可の取得をした事業者は資本金、取締役、経営業務の管理責任者、専任技術者などに変更があった場合に各種変更届を提出する義務があります。 変更があった日から一定の期間内に各種変更届をしないと罰則を科せられてしまう可能性があります。届け出た事項に変更があった場合は早めに変更届を提出しなければなりません。

※毎会計年度終了後に提出する<決算変更届(決算報告)>については、こちらをご覧ください。

変更届の用紙わからない、書き方がわからないその時はオータ事務所にお任せください!

行政書士法人オータ事務所は、建設業許可手続きのプロフェッショナルです。創業から48年間さまざまなノウハウを蓄積があり、60名越のスタッフがお客様のお困りごとを解決いたします。煩雑な事務手続きの解消にもなります。

各種変更届の代行をお考えの事業主様まずは、お問い合わせください。

代表者・役員だけでなく様々な変更に関して届出が必要

各種変更届

許可を維持していくためには、届出事項に変更があった場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。 特に許可要件に関わる変更については、要件を満たす後任者の設置が必要となります。 また届出に必要な書類もそれぞれの届出によって変わりますので、 届出の必要かあるかも含めて、会社に変更があった場合は、いつでもご相談ください。

変更後30日以内

  • 商号
  • 営業所の名称
  • 営業所の所在地・電話番号・郵便番号
  • 営業所の新設
  • 営業所の廃止
  • 営業所の業種追加
  • 資本金額
  • 役員等(役員・株主)
  • 代表者
  • 役員の氏名

変更後2週間以内

  • 令3条支配人
  • 経営業務管理責任者
  • 専任技術者

登記を含む変更の場合、変更後30日以内に提出するのは案外むずかしいものです。 変更が予定された段階でご連絡いただければ、提出期限の管理も含め、当社より手続きに必要な書類のご案内や今後のスケジュールのご提示等、手続き完了まで余裕を持った万全の体制での対応が可能となりますので、早めのご連絡をお待ちしております。

要件の確認

経営業務管理責任者・専任技術者の変更に関しては、要件を満たしているかどうか調査・確認をさせていただきます。要件等が不十分で申請が出来ない場合には手数料はいただきません。

対応エリア

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