経営事項審査(経営規模等評価申請)令和5年4月1日改正|改正点の解説

今回の改正点

建設業経理士(経理事務士)の評価の確認資料は合格証を提出することで加点対象になっていましたが、建設業経理士CPD講習が始まり5年に1度「登録経理講習」を受講し試験合格し、「登録証」や「講習修了証」の提出が必要となりました。この改正は令和5年4月1日から開始されています。

前回の経審では合格証のみで認められた方で、まだ講習を受けられていない方は、審査基準日前に「登録証」や「講習修了証」を取得する必要があります。
審査基準日が令和6年3月31日の場合、平成30年3月31日以前の合格者は講習が必要になります。

登録経理試験に合格した年度の翌年度から5年経過している方は、必ず講習を受講ましょう。

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経営審査事項の代行申請に関する情報はこちらをご覧ください。

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