【顧客からの問合せ】常勤役員の変更(経営業務の管理責任者)について|オータ事務所

このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。


■ よくあるご質問

代表者が経営業務の管理責任者を行っているのですが、今月の株主総会で交代を予定しているのですが、建設業許可要件である常勤の役員(経営業務の管理責任者)は、後任の代表取締役に変更すればいいですかとお問い合わせがりました。

■ 回答と解説

建設業手続きを始めて行う方からのお問い合わせでした。建設業許可要件である常勤の役員は、経営業務の管理責任者というと代表取締役をイメージされるのかと思いますが、取締役であれば、代表取締役でなくとも、建設業許可要件である経営業務の管理責任者(常勤の役員)になることができます。

■ オータ事務所からのひとこと

始めて建設業の手続きをされる方は、建設業許可要件者である常勤の役員や営業所の技術者の要件は理解しましょう。要件を満たさない場合、建設業許可を維持することができない可能性があります。建設業変更手続きされる際はぜひ当事務所へご相談ください。

オータ事務所 第一事業部 大森

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オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
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