建設業法の改正 監理技術者が複数現場を兼務?

監理技術者が複数現場を兼務

こんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

2019年3月15日(金)「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、注目の法案内容も公表されました。

2018年6月の中央建設業審議会・基本問題小委員会による中間とりまとめにて打ち出された「監理技術者の専任義務の緩和」。そして、この度の建設業法の改正法案において、この緩和についてが明記されました。工事の契約や施工に携わる営業・技術担当の方が注目する、その改正内容を見ていきましょう!


監理技術者が複数現場を兼任できるケースとは?
改正法案では第26条第3項で専任で置くこととされている主任技術者または監理技術者についてただし書きが加えられ、うち監理技術者はその職務を補佐する者としてこれに準ずる者を専任で置いた場合には、当該監理技術者の専任を要しないとしています。

新建設業法
第26条第3項 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
ただし、監理技術者にあっては、発注者から直接当該建設工事を請け負った特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。

※改正法の第26条第4項では、特例監理技術者が兼任できる工事現場の数を政令で定めるとしています。

図解

監理技術者補佐


監理技術者補佐になれる者は?
さらに改正法の第27条では、技術検定を第一次検定および第二次検定に分け、国土交通大臣はそれぞれの検定の合格者に合格証明書を交付するとともに、合格者は政令で定める称号を称することができるとしています。中間とりまとめにおいても、第一次試験の合格者には技士補(仮称)の称号を付与し、2級技士を保有した1級技士補を監理技術者補佐とするとしています。


若手技術者の技術力育成
将来的な技術者不足が懸念される中、若手技術者の技術力育成を図るためには、早期に責任ある立場で現場に従事させることが効果的であるととして、一定の実務経験と知識を有している若手技術者について、監理技術者の補佐など施工体制における明確な立場を与えることが効果的と中間とりまとめでは示されていました。


さて、本改正についてもっと知りたいという方にお知らせです。建設業に特化した行政書士オータ事務所グループにおいて、建設企業に向けたセミナーを毎月開催する建設産業活性化センターは、2019年4月19日(金)『建設業法の改正法案 条文分析セミナー』を開催いたします。講師はわたくし清水が担当いたします。4月開催はおかげさまで申込多数のため受付を終了いたしました。現在、5月29日(水)の開催に向けて調整中です。詳しいお問い合わせは建設産業活性化センター事務局(03-5339-3295)までお願いいたします。

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