Q&A「建設業者が合併したら、許可は承継されますか?」

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皆さんこんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

さて、他の産業と比較して経営者の高齢化が進む建設産業において、事業承継は重要課題の1つです。これに対して合併や事業譲渡等の企業再編は、今後も益々進んでいくことが見込まれます。そこで本日はお客さまからのお問い合わせも多い、合併と建設業許可手続きについてのQ&Aをご紹介いたします。では、さっそく質問を見てみましょう!

 

Q 建設業者同士で合併(吸収合併)をするのですが、消滅会社の建設業許可を承継することは可能ですか?

A 消滅会社が合併以前に受けていた建設業の許可については、合併により当然承継されるものではありません。吸収合併では、存続会社が許可を受けておらず消滅会社のみが許可を受けていた業種については、新たに許可を受けることが必要です。さらに、存続会社が一般建設業の許可を受けている業種については、特定建設業の許可を受けなければならない場合もあり得ます。

 

尚、新設合併の場合は合併期日後にあらためて建設業許可申請を行う必要があり、手続きが煩雑でコストがかかるため、実務上は吸収合併が使用されることがほとんどです。では、吸収合併による建設業許可申請の流れを図と合わせて解説いたします。

吸収合併による建設業許可手続きの流れ
合併

許可申請は合併効力発生をもって行う必要があります。その後に許可行政庁の審査・手続がなされるため、許可の空白期間がどうしても生じてしまいます。ただし、国土交通省通達「建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について」(国総建第309号)にて、事業の空白期間をなるべく生じさせないという観点から許可行政庁に対しては、合併により許可申請が必要となると見込まれる場合には、なるべく早く申し出、事前打合わせを行うよう、建設業者(許可申請をすることとなる者を含む )を指導することとしています。

合併前に建設業許可申請をする方法はないの?
合併前に消滅会社のみが受けている許可業種の申請を行う場合は、技術者を存続会社に転籍もしくは出向させる等して、存続会社の専任技術者を確保して申請を行うこととなります。ただし、専任技術者は他の建設業者の専任技術者と兼務することは出来ませんので、消滅会社の専任技術者とは別の技術者を確保する必要がある点に注意が必要です。

 

当社は建設業許可に特化した行政書士事務所として、年間約3,000社のお客さまとお取引させて頂いております。本日ご紹介した建設業者の合併においても、建設業許可手続きから事前のコンサルティングまで数多くの実績があります。合併にともなう建設業許可申請(新規申請・業種追加申請・各種変更届など)のご相談は、経験豊富なコンサルタントが対応しておりますので、お問合せフォームもしくは電話(0120-321-326)で気軽にご連絡ください。

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