「経営業務管理責任者が2人…!?」

 
「経営業務管理責任者を代表取締役にしたい...」
 
 
皆さんこんにちは。お客様の声レポーターの佐藤です。
 
今回は、国土交通大臣許可の建設業者さまより経営業務管理責任者の変更についてご相談をいただいた際のお声をご紹介いたします。
担当は、営業部の樋口アドバイザーです。建設業法の解釈等を交えてレポートします!
 
 

<お客様>

都市型ファッションビルの施設の企画運用管理、メンテナンスを行っている会社様です。
数か月前に業務拡大に向けて、建設業許可の業種追加をされています。
 
 

<ご依頼までの経緯>

ご担当者様は建設業に関して理解の深い方で、代表取締役の方が取締役に就任してから5年を迎えるタイミングで経営業務管理責任者に変更出来ないかとご相談をいただきました。
 
 

<ここがポイント>

前述の通り直前の5年以内に業種追加をしているため、代表取締役の方は追加業種の経営業務管理責任者にはなれません。「一の法人に2名の経営業務管理責任者を置くことができるのか?」この点の法の解釈が重要です。
 
 

<お客様の声レポート>

 
(佐藤)
建設業許可の要件である「経営業務管理責任者」といえば、ひとつの法人に1名の経営業務管理責任者を置くというのが一般的ですよね。
変更後は経営業務管理責任者が2名となっているようですがどうしてですか?
 
(樋口)
変更のご相談をいただいた前提で「代表取締役が経営業務管理責任者であるべき」というお客様の社内的な共通認識がありました。しかし、建設業法では代表取締役が経営業務管理責任者である必要はありません。
 
経営業務管理責任者の用件と代表取締役の関係
 
(佐藤)
なるほど…取締役に就任してから5年経過して直ぐに経営業務管理責任者を希望されていた理由は、代表取締役を経営業務管理責任者にしたいというご希望だったんですね。
 
(樋口)
しかし、代表取締役の方が取締役に就任して5年経過する直前に建設業許可の業種追加を行っています。したがって、追加した業種の経営業務管理責任者については5年以上の経営業務の経験がなく、要件を満たしていませんでした。
 
(佐藤)
申請を行う建設業の業種の経験であれば5年以上の経営業務の経験で足りますが、申請を行う建設業以外の経験については6年以上の経営業務の経験が必要ですよね。
 
(樋口)
追加した業種以外の経営業務管理責任者を代表取締役の方に、追加した業種はこれまでの経営業務管理責任者のままにという、一の法人に経営業務管理責任者を2名置くことが可能かについて、関東地方整備局と国土交通省に問い合わせを行い、可能であることを確認しました。
 
 
 
 

建設業許可事務ガイドラインより抜粋

(5)経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)について
①経営業務の管理責任者には、その要件さえ備えていれば当該申請に係る二以上の建設業についても同一人がなり得るし、また、その者が専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができる。なお、同一の建設業について二以上の者を経営業務の管理責任者として証明することのないよう指導する。

 
 
 
 
(佐藤)
建設業許可事務ガイドライン等も引用しながら、確認されたんですね。変更を届出てお客様の感想はどうでしたか?
 
(樋口)
ご担当者様からは「経営業務管理責任者を代表取締役にできてホッとしている。
比較的長く建設業許可に携わっているが建設業法の解釈は難しい部分もある。行政に速やかに確認をとってくれたことで届出することができた。いつもどんなに些細なことでも相談にのってくれるので、安心して建設業許可の維持をお任せすることが出来る。」とのお声をいただきました。
 
(佐藤)
お客様にとっては、行政に直接問い合わせることは簡単ではないですよね。このように私たちはお客様にとって簡単ではない行政への問い合せも数多く行っております。お客様にとって正しい選択が出来るように、行政の見解等も最新の情報を得るように日々努力を重ねています!建設業許可のお手続きや建設業法に関する疑問をお持ちの方はお気軽にお問い合せください。
 
 
 

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