このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。
■ ご質問
どの金額以上の工事で主任技術者・監理技術者を専任配置する必要がありますか。
■ 回答と解説
令和7年2月より、請負金額が4,500万円以上の工事(建築一式工事は9,000万円以上)の場合、
特例を除き主任技術者を現場に専任配置する必要があります。
■ オータ事務所からのひとこと
特定建設業許可(監理技術者の配置)が必要な請負金額は5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)です。
施工体制台帳の作成義務も生じますのでご注意ください。
オータ事務所 百日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オータ事務所は建設業許認可申請を行う行政書士法人では国内トップクラスの申請数となっております。
長年の実績に加え、安心のセキュリティシステムでの情報管理や組織的対応でお客様の申請業務をサポート致します。
