経営事項審査Q&A 建設業に特化した行政書士がサポートします!

その他社会性 健康保険・厚生年金領収書について

Q.東京都知事許可で申請を行なっていますが毎回、厚生年金保険の領収書を 誤ってしまいます。正しい領収書を教えてください。

A.東京都知事許可の場合、審査基準日(決算日)の保険料を納入しているかを 確認します。

お手元の領収書の「納付目的月」 = 審査基準日(決算日)をご確認ください。

参考資料をご覧ください。

保険料納入告知額 ・ 領収済額通知書

経審必要書類について

Q.消費税の納税証明書は「その1」でなければならないのですか。

A.はい、経審では消費税の納税額を確認するため「その1」(消費税額の証明)が求められます。

「その3」(未納の税額がないことの証明)や

「その3の3」(法人税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明)では代用できません。

完成工事高について

Q.前年度には申請しなかったため、完成工事高を「その他工事」に計上した業種があります。
今回その業種で申請する場合、前年度の完成工事高の取り扱いはどのようになるのですか。

A.今回新たに審査対象とする業種の完成工事高については、

「その他工事」から差し引いて、審査対象とする業種にそれぞれ計上します。

工事経歴書について

Q.建設工事種別の分類が難しいです。

A.原則的に発注者がどの業種の完成を目的として発注しているかを考えます。

それでも判断が難しい場合は見積書や内訳書など工事内容の分かる書類の金額が多い工種で判断する事もございます。
(その場合は「付帯工事」は除きます。)

また、1件の工事を分割して各業種へ計上する事はできませんのでご注意下さい。

経験豊富なスタッフがご相談に乗りますのでお問い合わせください。

Q.営業所の専任技術者は現場の主任技術者または配置技術者になれますか?

A.専任技術者は「その営業所に常勤して、専らその職務に従事することを要する者」と定められている為、原則配置技術者となる事はできません。

次のすべての要件を満たす者については、特例的に営業所の専任技術者が、現場の主任技術者・監理技術者になることができます

・当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。

・工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること。

・当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。

・所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

・専任性が要求される工事現場の主任技術者・監理技術者でないこと。

建設業法違反により、営業停止や処分となると今後の経営にも影響致します。未然に防ぐためにご相談下さい。

Q.配置技術者は現場を兼ねることができないのですか?

A.工事現場ごとに専任すべき技術者

請負金額が税込3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事に

配置している技術者(主任技術者または監理技術者)は、元請・下請の区別なく

工事現場ごとに専任しなければなりません。

従って特別な場合を除き現場の兼務はできません。

ただし上記金額未満の工事なら可能です。

Q.年金を貰っているので標準報酬決定通知書に載ってないのですが・・・

A.技術者の常勤確認書類

健康保険加入、厚生年金保険加入の有無の双方または一方を【有】にした場合は

【健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定(改定・取得)通知書】になります。

従って載っていない技術者は経審加点対象にはなりません。

ただし、

75歳以上の場合

【後期高齢者医療被保険者証(写)】および【住民税特別徴収額税額通知書】

70才以上75才未満の場合

【厚生年金保険70歳以上被保険者算定基礎届】(社会保険事務所) もしくは

【住民税特別徴収税額通知書】および【国民健康被保険者証(写)】が整えば

加点対象になります。

※  標準報酬決定通知書に載っていても

労働の対価である収入が一定の金額(月額10万円以上の収入)が確認できない場合は

別途資料(要相談)を求められることがあります。

Q.経審でISOが審査対象になってから、加点できていたのに加点されなくなってしまった。なぜでしょうか。

A.ISOは9001と14001のそれぞれ加点対象となりますが、 加点になる条件が2つあります。

1 活動内容に建設業が含まれていること

2 建設業法上の従たる営業所が認証範囲に含まれていることが必要

過去、加点対象になっていた場合、多くは2の条件がクリアできなくなった為だと思われます。

営業所の所在地変更や追加などを建設業の届出をした場合、あわせてISOについても追加変更する必要があります。

Q.工事経歴書と契約書について指摘を受けました。 どのようにすれば、指摘事項をなくすことができるでしょうか。

A.工事経歴書と契約書について確認しなければならない事項が多く存在しますが、代表的な確認項目をお教えいたします。

1 工事経歴書は適正な業種で計上されているか。

建設業許可は29業種あり、内容、例示、考え方があります。

関東地方整備局の経審手引きをご覧ください。

建設業法による建設工事の業種区分一覧表

2 建設業法19条では、事前に契約書面にて取交すことになっております。

適切な契約書の写しを提出できるようにしましょう。

関東地方整備局の適正な施工体制の一部をご覧ください。

施工体制はこちら

本年度施工される新経審について ISO編

Q.外資系の認証機関でISO14000の認証を取得しています。
外資の場合は認証範囲が得意分野に限定されて記載されていますがそういった場合は認定範囲に含まれますか?
(ISO審査では「建設業」も入っているが、限定記載なので「建設業」が認定証の認定範囲に入っていない)

A.外資系の認証機関であっても、当該機関がJAB又はJABと相互認証を行っている認定機関(ISOの認証を行う機関が適正に業務を行っているかを認定する機関のことです)の認定を受けた認証機関であれば問題ありませんが、建設業が認証範囲に含まれない場合は評価対象外となります。

技術者編

Q.技術職員名簿に記載できる技術者は六ヶ月を超える雇用機関が必要となるとのことであるが、工事経歴書上の技術職員について、主任技術者記載している者が、6ヵ月という規定により技術職員名簿に記載されない者が発生する可能性があるが、別途、雇用関係を証明する書類が必要となるのか?

A.経審上の技術者として評価されない主任技術者の雇用関係まで別途証明する必要はありません。
(経審の制度改正の為であり、技術者名簿に記載できるか出来ないか、ということで、主任技術者の要件ではない)