産廃業許可

実際に許可を取得するために

産業廃棄物収集運搬許可(積替え保管除く)

まずは必要となる品目は何か決定する。

今現状運ぶために必要な品目は何なのか、また、将来的に必要となる可能性のある品目は何なのか、それをよく考えてから決めるべきものとなります。

産廃許可を取得しても、品目として運べなければ意味がありません。許可が取り急ぎ必要となる場合には、少なくとも現在すぐに必要となる物だけでもしっかり選定して許可を取得しましょう。後々品目を追加するための手続きとして「変更許可」という申請方法もあります。

水っ気のある物(汚泥・廃油)を取り扱う際には、取り扱うものに適したドラム缶(オープン・クローズ)を用意する必要があります。

2. 運搬する車両について

ゴミを運ぶには必ず「車両」が必要となります。

ただ車両は軽自動車からダンプカーといった大型車まで何でも基本的に車であれば問題はありません。

しかし、その車がレンタカーもちろん、リース(※)の場合には認められないケースがありますので、しっかりと事前に確認が必要です。

必要書類

各官公庁・市区町村によって様々に必要書類は違いはありますが、東京都を一例として紹介します。

1. 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 原本
2. 定款の写し(※ 写しにゴム印・実印を押印したもの)
3. 印鑑証明書 原本(新規の際に必要)
4. 役員・株主 住民票(※本籍記載のもの) 原本
5. 役員・株主 非登記証明書 原本
6. 他県・他市の産廃許可証 写し
7. 産廃講習会修了証 写し
8. 直近3年分 決算報告書 写し
9. 納税証明書 法人税その1 3期分 原本
10. 車検証 写し
11. 車両 写真(カラー) ※ 新規でも会社名・産廃収集運搬車表示必要
12. ディーゼル規制対応車証明書 写し(※ 必要になる場合)
13. 車庫の使用権限 - 土地謄本 原本 又は 賃貸借証明書 写し

※ あくまで上記の必要書類は東京都 新規申請時に必要となるものです。
捺印書類他はまた別途必要となります。

審査期間は約60日となっています。

Q&A~許可が必要か~

まずは、会社にとって今行っている業務からしたら産廃の許可が必要なのかといったところを参考までにQ&A方式で示していきたいと思います。

Q.建設業で、現場のほとんどが元請で請け負っている場合にゴミは運んでいいの?

A.元請の場合は運んでも大丈夫です。

建設業においては、発注者から直接請け負ういわゆる元請が排出事業者となるため、ゴミ(産廃)を運んでも何ら問題はありません。排出事業者の責任の元、適正処理を行えば大丈夫です。

しかし、もし現場に下請で入った場合にゴミを運ぶ際にはもちろん産廃収集運搬の許可は必要です。

Q.排出現場のある都道府県の許可さえ産廃の許可を持っていれば、産廃を運んでも問題は無いですよね?

A.排出現場のある都道府県の許可だけでは違法の場合があります。 確認して下さい。

産廃収集運搬の許可はどこの許可を取れば良いのか。

端的に言うと、「排出現場のある都道府県(政令市の場合はその政令市)」と「収集運搬先のある都道府県(政令市の場合はその政令市)」です。

例1 ) 東京都にある現場で産廃を収集し、東京都の中間処理施設へ運ぶ ⇒ 東京都の許可が必要

例2 ) 千葉市にある現場で産廃を収集し、東京都の中間処理施設へ運ぶ ⇒ 千葉市(政令市)と東京都の許可が必要

例3 ) 柏市にある現場で産廃を収集し、川崎市の中間処理施設へ運ぶ  ⇒ 柏市(政令市)と川崎市(政令市)の許可が必要

上記の例のように、産廃の収集先である排出現場と産廃の運び先である中間処理施設の所在する都道府県(政令市)の許可が必要となります。

例3のように東京都をまたいでも、東京都で収集運搬をしなければ必要ありません。ちなみに例えば柏市は千葉県内ではありますが、許可は柏市だけで千葉県を取得する必要はありません。

都道府県及び政令市の許可はこちら ⇒ (都道府県・政令市 一覧表)

Q.今現在許可を持って産廃を収集してある程度まとまったら中間処理施設へ持っていっているのですが、問題は無いですよね?

A.お持ちの許可、今一度確認して下さい!

無許可で産廃を運ぶことはもってのほかですが、許可を持っていての違法行為を何気無くしてしまっている可能性があります。

お問い合わせでよくお聞きするケースは、許可は産廃の収集運搬を持っているが、実は「積替え保管を除く」許可で、実際の業務としては積替え保管をしているケースです。

「積替え保管を除く」の許可の場合は、一度会社に持ち帰って置いておく等は出来ませんし、トラックに積んだままで後日持っていくといった積替え保管を含む許可でも好ましくない保管をしてしまっている話まで聞いたこともあります。

実際今どういった状況で業務を行っているか、今一度見直して、適正な処理を心掛けて頂きたいと思います。

各種申請に係る標準料金一覧表

(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県に適用)

区分 産業廃棄物 特別管理産業廃棄物 ・積替え保管あり
・処理施設設置計画、事前協議、設置申
請及び業の申請の一式
収集運搬業 収集運搬業
業の種類 積替え保管除く 積替え保管除く
申請手数料
(証紙代)
代行料
(税抜)
申請手数料
(証紙代)
代行料
(税抜)
新規 81,000 120,000~ 81,000 150,000~ 応相談
更新 73,000
※2
50,000~ 74,000
※3
50,000~
変更許可 71,000 100,000~ 72,000 100,000~
※1積替え保管あり、処理施設設置(計画、事前協議、設置申請及び業の申請の一式)は、ご相談ください。
※2東京都は42,000円となります。
※3東京都は43,000円となります。
※4産廃業更新代行料については、ご訪問をご希望の場合は別途訪問料が掛かります。また、申請先が東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県以外の地域に関しては、別途出張料がかかります。