建設業許可更新の代行申請について|オータ事務所

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このページは、今回のダイレクトメールをご覧いただいた方限定のご案内ページです。

 

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「業務量が多く、残業させて社内処理するのが難しい・・・」

「建設業手続きの経験が少なく、社内にも専門知識が不 足・・・。」

「改正点も十分に把握できていない・・・。」

人手不足の昨今だからこそ、大量手続きを得意とし、正確 で素早い申請が可能な、私たち専門家に是非ご相談くだ さい。

更新が出来ないと苦労して取得した許可も一から取り直しが必要です。 このような課題に対して、安心してお任せ頂ける独自の体制で対応致します!

建設業許可手続きをオータ事務所に委任する7つのメリット

1.時間がない場合でも安心のスピード対応

初めてご依頼頂くお客様でも諸変更届や重任登記等、手続漏れがないか素早くチェック。時間がない場合でも安心してお任せ頂けます。

2.建設業の専門家としての適切なアドバイス

弊社は手続きを単に代行するだけではなく、建設業専門としての知識を活かして、適正な技術者配置や業種判断などのアドバイスから、高まる法令順守のニーズにもお応えしております。年間取引社数約3,000社、契約数約12,000件。膨大な実績があるからこそ蓄積できるノウハウが私たちにはあります。

3.ご担当者様の業務負担を軽減

建設業の知識や経験の少ないご担当者様でも適切に必要書類が整えられるように、分かりやすくご案内させて頂きます。

4.期限管理をシステム化。更新切れの心配を解消。

自社独自の予定管理システム(OTA-DAMS:OTA Digital Advanced Management System,2023年より導入)で、計画的にお客様の更新手続きをサポート。属人的なやり方を排除し、更新時期が近づいたら確実に早目にご連絡いたします。

5.大量処理も安心

弊社では長年にわたり組織的に業務処理を行なっており、個人担当制では困難な、営業所数が100を超える全国規模の更新手続きを得意としております。また役員が多いと証明書の取得も大変ですが、代理で証明書の取得も対応しております。

6.最新のセキュリティ対策

最新のセキュリティシステムを導入。サイバー攻撃や情報漏洩に対し、全国トップクラスのご安心頂ける情報管理体制でご依頼業務を遂行いたします。

7.許可取得後、更新手続きも安心のサポート

許可取得や更新後に必要となる届出や法令遵守などに関する内容についても定期的にご連絡してサポートいたします。

期限厳守で確実な許可更新を

建設業許可を確実に更新するために期限を守り確実に提出しましょう。建設業許可の有効期間は許可開始日から5年目の許可日の前日までです。 有効期間の末日が行政庁の休日(日曜日など)であっても同様です。

引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きをとならければなりません。 この建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。

知事許可は許可満了日の2ヶ月前、大臣許可は3ヶ月前から申請が可能ですので、早めに準備を始めましょう。 5年間1つでも決算や変更届の申告漏れがあると許可の更新ができません。

 

変更届の対応もオータ事務所にお任せください

「建設業許可更新の前に変更届の提出はお済みでしょうか?」 必要な届出のない状態では更新の申請ができません

□決算報告 (毎年事業年度終了後4カ月以内の提出)
□商号・営業所に関する変更等・役員等 (変更後30日以内の提出)
□建設業法施行令第3条に規定する使用人・経営業務の管理責任者・専任技術者 (変更後2週間以内の提出)
 
『忙しくて書類の期限管理に不安があるお客様は是非、オータ事務所にお任せください』
 

建設業許可更新申請代行の報酬(料金)

建設業許可更新手数料¥55,000~(税別)

*証紙代別途 *東京都知事一般許可の料金例

詳しくはお問い合わせ下さい。

手続きの流れ

①まずは、お問い合わせください。電話でも承ります。

②必要書類のご案内を致しますので、必要書類の収集をお願いします。

③当事務所に資料が到着したら、内容の確認を行います。

④作成に入ります。

⑤作成が完了しましたら、御入金確認後、提出します。

⑥提出完了報告(自動配信メール)をいたします。

⑦お預かりした書類等をご返却して終了です。  

お問合せはこちらから

お問い合わせ

当社サービスに関するお問い合わせは下記フォームより、ご連絡ください。 弊社社員が迅速に回答させて頂きます。

■電話でのお問い合わせ

フリーダイヤル:0120-321-326 9:00-11:45 12:45-17:00(土・日・祝を除く)
03-3340-3211 03-3340-0507

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    • お問い合わせの手続き内容(複数選択可)

    • 建設業許可 新規申請
      建設業許可 更新
      建設業許可 変更
      経営事項審査申請
      入札参加資格申請
      産廃業許可 申請
      建設業法令順守サポートサービス
      建設キャリアアップシステム
      建退共(建設業退職金共済)
      その他

    • 資本金

    • 万円

    • 許可区分1

    • 知事大臣

    • 許可区分2

    • 一般特定一般及び特定

    • 営業所数

    • 技術職員人数(経審希望の方のみ)

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      その他

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