工事請負契約書の建設業法診断(建設業法コンサルティングサービス)

建設業法第19条第1項は建設工事請負契約締結に際して書面に署名又は記名押印をして相互に交付することを求め、さらに各号で最低限記載すべき事項を定めています。この規定は建設業者に限らず、発注者も、許可を受けずに建設業を営む者も含めた建設工事の請負契約の当事者全てに求められる規定です。

紛争を未然に防止するために設けられている規定ですが、例えば工事件名、請負代金の額、工期、支払時期のみを定めた注文書のみによる契約は建設業法に違反することとなります。

「工事請負契約書の建設業法診断」は適法な請負契約書を整備したい建設企業に向けて、使用する工事請負契約書や見積依頼書が建設業法の規定に照らして適法か、建設業法の目的である請負契約の適正化の観点から過度に片務的な内容になっていないかをコンサルタントが確認します。

ステップ① 請負契約書のポイント解説。押さえておかなければならない重要規定を説明します。

ステップ② 工事請負契約書チェック一覧をもとに、現在の見積依頼書と工事請負契約書の適正を確認します。

ステップ③ 工事請負契約書の不備や改善事項に関する対策の提案を行います。

 

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