このコラムでは、建設業に特化した行政書士法人であるオータ事務所に、お客様からお問い合わせ頂く”よくあるご質問”について、内容を適宜編集して回答させて頂きます。皆様のご参考になれば幸いです。
■ ご質問
更新の際、事業年度終了届は必要ですか?
■ 回答と解説
はい。事業年度終了届を出していない場合、更新は認められません。
また、建設業法第十一条・第二項により毎年の届出が義務付けられています。
■ オータ事務所からのひとこと
事業年度終了届は「決算変更届」の呼び名の方が一般的であり、事業年度終了後4か月以内に提出しなければなりません。
未提出の場合、更新手続きのほか業種追加や経営事項審査も行えない等、正常な企業運営に支障をきたす場合もございます。
オータ事務所 百日
