1.マンション管理業登録が必要な時
不動産業と一口に言っても、その業態によって必要な許認可が異なります。
マンション管理業登録が必要なのは以下の行為を継続的に営む場合です。
■分譲マンションの管理組合から委託を受けて、基幹事務を含む管理事務を業として行う場合
※【管理事務】とは、マンションの管理の関する事務であって、【基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務・管理組合の出納に関する事務・専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務)】を含むものをいいます。
2.マンション管理業の種類
建設業や宅建業と異なり国土交通大臣の登録を受けるのみです。
3.マンション管理業登録の重要事項
マンション管理業の登録を受ける際の重要事項は以下の2つです。
■マンション管理業者の財産的要件
法人 → 純資産額が300万円以上
個人 → 【資産合計】-【負債合計】=300万円以上
■専任の管理業務主任者の設置
管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上専任の管理業務主任者を設置する必要があります。
4.マンション管理業登録をした後の手続き
■マンション管理業登録後の諸変更
商号、所在地、役員名、専任の管理業務主任者等が変更になった場合は、変更が生じた日から30日以内で届出をしなければなりません。
■マンション管理業登録の更新
マンション管理業登録の有効期間は5年間です。
継続して営む場合には有効期間満了の90日前から30日前までの間に更新手続きを済ませなればなりません。
オータ事務所では>>
お客様に手間を取らせないために、人事異動などで周期的に管理業務主任者が変更になる場合も、お客様のデータを登録させていただき、迅速に申請をさせていただくと共に、要件チェックも行います。
建設・宅建・マンション管理・建築士など、複数業種の許認可をお持ちの方
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