解体工事業の「登録だけ」では請けられない仕事―建設業許可へのステップアップ完全ガイド

解体の仕事量が増え、「もう一段上の案件も取りたい」。そんなときに壁になるのが、「解体工事業の登録」と「建設業の許可(解体工事業)」の違いです。
結論から言えば、500万円以上(消費税含む)の解体工事を請けるなら建設業許可が必要です。

建築一式工事の枠組みでは1,500万円未満(または木造住宅150㎡未満)までが“軽微な工事”で許可不要ですが、解体は通常「専門工事」に該当するため500万円が実務上の分岐点になります。

登録と許可は何が違う?

項目 解体工事業の登録 建設業許可(解体工事)
請負できる金額 原則500万円未満 上限なし
管轄 都道府県 都道府県知事or 国土交通大臣
(営業所が複数都道府県に跨る場合)
技術体制 技術管理者の選任 専任技術者の配置など、より厳格
更新 5年ごと 5年ごと(許可の維持管理が必須)

※実務の判断基準や更新サイクルをお知りになりたい場合は、オータ事務所にお尋ねください。

「一般」か「特定」か―2025年時点の金額ライン

元請として受注した工事の一部を下請に出す場合、一次下請の合計額が税込5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)になると「特定建設業許可」が必要です。上記未満なら一般許可で対応可能です。

補足:金額ラインは改正で見直しが続いています。最新の実務解説では2025年の取扱いが示されています。運用・判断は案件ごとに個別確認下さい。


許可取得の主な要件(解体工事)

  • 経営業務の管理責任者(経管)の要件を満たすこと

  • 専任技術者(解体工事に関する資格・実務経験等)の配置

  • 財産的基礎(自己資本等)

  • 欠格要件に該当しないこと …など

必要書類の全体像(法定様式・添付書類)や準備の進め方は、オータ事務所にご確認ください。


よくある“つまずき”と対策

  • 見積の分割(材工分離)で500万円未満に見せる
    → 金額の恣意的分割は建設業法違反のリスクとなります。請負金額は契約実態で判断されます

  • 「登録があるから大丈夫」と思い込む
    → 500万円以上の解体は建設業許可が必要登録と許可は別制度です。

  • → 一次下請“合計額”で判定。元請の大型案件は要注意。


公共工事・大手元請対応を見据えるなら

許可は受注の天井を外す“通行手形”です。さらに、入札参加資格、経営事項審査(経審)、建設キャリアアップシステム(CCUS)など、上流の商流に入るための整備も並走が望ましい許可の“取得”だけでなく、“維持・拡張”を目指し、計画に沿った段取りで、ムダのない移行を進めましょう。


建設業許可手続きをオータ事務所に委任する7つのメリット

1.スピード対応

初めてご依頼頂くお客様でも諸変更届や重任登記等、手続漏れがないか素早くチェック。時間がない場合でも安心してお任せ頂けます。

2.建設業の専門家としての適切なアドバイス

弊社は手続きを単に代行するだけではなく、建設業専門としての知識を活かして、適正な技術者配置や業種判断などのアドバイスから、高まる法令順守のニーズにもお応えしております。

年間取引社数約3,000社、契約数約12,000件。膨大な実績があるからこそ蓄積できるノウハウが私たちにはあります。

3.ご担当者様の業務負担を軽減

建設業の知識や経験の少ないご担当者様でも適切に必要書類が整えられるように、分かりやすくご案内させて頂きます。

4.期限管理をシステム化。更新切れの心配を解消。

自社独自の予定管理システム(OTA-DAMS:OTA Digital Advanced Management System,2023年より導入)で、計画的にお客様の更新手続きをサポート。

属人的なやり方を排除し、更新時期が近づいたら確実に早目にご連絡いたします。

5.大量処理も安心

弊社では長年にわたり組織的に業務処理を行なっており、個人担当制では困難な、営業所数が100を超える全国規模の更新手続きを得意としております。

また役員が多いと証明書の取得も大変ですが、代理で証明書の取得も対応しております。

6.最新のセキュリティ対策

最新のセキュリティシステムを導入。サイバー攻撃や情報漏洩に対し、全国トップクラスのご安心頂ける情報管理体制でご依頼業務を遂行いたします。

7.許可取得後もサポート

許可取得や更新後に必要となる届出や法令遵守などに関する内容についても定期的にご連絡してサポートいたします。


手続きの流れ『初めてオータ事務所に依頼する方へ』

① まずは、下記フォームより、お問い合わせください。

     電話でも承ります。

② 御見積をお送りいたします。

     ご依頼の確定に当たっては、所定の書面をご返送いただきます。

③ 必要書類のご案内をお送りいたします。

     期限日を設定いたしますので、 必要書類の収集をお願いします。

     証明書類に関しては代行取得も承ります。
     ※別途料金を頂戴します。

     営業事務担当者宛、資料をお送りください。

④ 当事務所に資料が到着したら、内容の確認を行います。

⑤ 作成に入ります。

⑥ 作成が完了しましたら、御入金確認後、提出します。

⑦ 提出完了報告(自動配信メール)をいたします。

⑧ お預かりした書類等をご返却して、終了です。

お問い合わせ

当社サービスに関するお問い合わせは下記フォームより、ご連絡ください。 弊社社員が迅速にお答えさせて頂きます。

建設業許可(解体工事)の新規取得をご検討中の方は、「お問い合わせの手続き内容」の項目の「建設業許可 新規申請」にチェックを入れてください。

■電話でのお問い合わせ

フリーダイヤル:0120-321-326 9:00-11:45 12:45-17:00(土・日・祝を除く)
03-3340-3211 03-3340-0507

■お問合せ/見積依頼フォーム

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    • 建設業許可 新規申請
      建設業許可 更新
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      経営事項審査申請
      入札参加資格申請
      産廃業許可 申請
      建設業法令順守サポートサービス
      建設キャリアアップシステム
      建退共(建設業退職金共済)
      その他

    • 資本金

    • 万円

    • 許可区分1

    • 知事大臣

    • 許可区分2

    • 一般特定一般及び特定

    • 営業所数

    • 技術職員人数(経審希望の方のみ)

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      業界新聞で知った
      (一社)建設産業活性化センターから届く案内で知った
      その他

    • 詳細・ご要望等