みなし登録(通知)電気工事業者の届出が必要な場合とは?

建設業を営む皆さんは、みなし登録(通知)電気工事業者というものを一度は耳にしたことがあるかと思いますが、どのような届出かご存じでしょうか?

みなし登録(通知)電気工事業者とは

みなし登録(電気工事業開始届)とは、建設業許可を取得する(している)事業者で、一般用・自家用電気工作物の電気工事を施工するために必要な手続きです。

みなし登録(通知)電気工事業者の重要事項

登録要件としては、主に以下の2つが必要です。 ① 第一種電気工事士又は第二種電気工事士(3年以上の実務経験必要)を主任電気工事士として営業所ごとに置くこと。※みなし通知の届け出での場合は主任電気工事士の設置は不要です。

② 営業所ごとに、経済産業省令で定める器具を備えること。 図1

東京都ホームページより引用

建設業許可を受けていても「登録(通知)」が必要

建設業許可を受けた建設業者であっても、電気工事業法により、みなし登録またはみなし通知の手続きを行う必要があります。 この届出を怠ると、罰則が科せられます(電気工事業法36条1号)。

登録が必要な条件

図2

新潟県ホームページより引用

※一般用電気工作物とは、電圧600V以下で受電する施設、またその施設内で使用する工作物を指します。一般家庭、商店等の屋内配線設備がこれに該当します。 ※自家用電気工作物とは、「一般用電気工作物」以外の工作物を指します。ビルや大型施設などでの工作物がこれに該当します。

みなし電気工事業者の登録(通知)をした後の手続き

■諸変更届の提出 商号・所在地・代表者・主任電気工事士等に変更のあった場合には、それぞれに必要な添付書類を用意して変更後30日以内に届出をしなければなりません。 なお、建設業許可の更新(5年ごと)をした際にもみなし登録(通知)の届出が必要です。 みなし登録(通知)電気工事業者の登録に関する代行はオータ事務所におかませください。 みなし登録電気工事業者となるための必要要件、提出に必要な書類や、登録すべき先など、調べて確認し、遅延なく登録手続きまで済ませるには、知識と経験がないと多くの時間を費やすことになりかねません。

みなし登録(通知)電気工事業者の登録代行報酬料金

みなし電気(通知)工事業者 開始届出書・・・\88,000~(税込) みなし電気(通知)工事業者 更新(建設業許可)・・・\23,100~(税込) みなし電気(通知)工事業者 変更届・・・\17,600~(税込) 建設業許可を必要としない「登録(通知)電気工事業者の届出」についても、届出実績がありますので、併せてご依頼をお待ちしております。

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