建設業許可 Q&A

Q.建設業許可を受けた後に、建設業者が行う必要な手続きは何がありますか。

A.建設業許可を取得後の主な手続きは下記となります。

①毎事業年度終了後、4か月以内に決算報告の提出が必要となります。

②許可の有効期間は5年間となりますので、有効期間の満了の日の30日前までに更新申請が必要となります。

③商号・名称、役員、所在地などの変更をした場合は、30日以内に変更届の提出が必要となります。

④経営業務管理責任者、令3条使用人、専任技術者が交替した場合は、14日以内に変更届の提出が必要となります。

Q.住宅瑕疵担保履行法に基づく届出は、建設業者も必要なのでしょうか。

A.請負人として発注者(宅地建物取引業者は除く)に新築住宅を引渡す場合は、資力確保措置の状況について、年2回の基準日(毎年3月31日、9月30日)から3週間以内に許可行政庁への届出が必要となります。

届出を行わない場合、新たな新築住宅の請負契約の締結が禁止され、履行法に基づく罰則、建設業法に基づく監督処分の対象となります。

Q.建設業新規申請を行いたいが、建設業での役員経験者がおらず、建設業の技術者免状を持っている者もいません。許可の可能性はありますか?

A.建設業他社にての役員経験者を雇うことや自社の方でも確定申告書でカバーできることもあります。

技術者も免状に限らず実務経験でも可能です

Q.現在、社会保険未加入です。H29年までに加入しないと建設業更新できないとの噂を聞きます。真相を教えてください。どうすればいいでしょう?

A.H24.11.1の建設業更新から社会保険加入調査が伴っています。

更新の場合半年以内の加入が必要です。弊社は社会保険もご相談に乗れますのでお気軽にご相談ください。

Q.東京都以外で工事を請け負うのですが、大臣許可が必要でしょうか。

A.
建設業を営む営業所の所在地が、都内のみであれば都知事許可、

都以外の道府県にも所在する場合は大臣許可となります。

施工する現場の場所は関係ありませんので、都知事許可の事業者でも

他道府県において施工することができます。

現場ごとに技術者を配置することは必要です。

Q.建設業には 一般建設業 と 特定建設業 がありますがその違いは何ですか。

A.発注者から元請で仕事を受け、一次下請けに出す場合の

下請け金額の合計(消費税込み)が4,000万円以上

(建築一式は6,000万円以上)になる場合は、特定建設業が必要となります。

特定建設業を取得するには直近の決算で*「特定の財務要件」を満たしている
ことが必要です。

また、業種によっては1級の免状資格者が必要となります。

*特定財務要件

①資本金 2,000万円以上

②流動比率 75%以上

③欠損率 20%以下

④純資産合計 4,000万円以上

Q.今年10月に、建設業の許可を新しく取得しましたが、当社の決算月は3月です。
建設業では決算終了後に変更届を出す事になっているそうですが、来年の決算月からの提出でよいのでしょうか。

A.決算変更届は、毎事業年度終了後4か月以内に許可をお持ちの都道府県に提出するよう義務付けられています(建設業法第11条)

申請に使用した建設業許可新規申請書の副本をご覧ください。①工事経歴書 ②直前3年の工事施工金額 ③財務諸表 が去年の決算に基づき作成されており、申請書に添付されていれば現在の決算年分の変更届は不要です。添付されていなければ今年の決算変更届を改めて提出する必要があります。

Q.経営業務管理責任者の証明要件として、執行役員の経験は認められますか?

A.認められる場合もあります。

受けようとする建設業で5年、それ以外のいずれかの建設業で6年の取締役、令三条使用人という基本要件は変わりませんが、「取締役直下で、受けようとする建設業に関し、具体的な権限を与えられて、経営業務を総合的に管理した経験」も認められる事がありますが、実態的な厳しい審査を行ったうえでの事になります。

(国土建第7号平成25年7月1日)

Q.建設業許可を保有する他社で取締役の経験が5年あるAさんを、当社でその建設業の経営業務管理責任者にしたいのですが、Aさんは取締役経験はあっても、建設業には全く係っていませんでした。Aさんが経営業務管理責任者に就任することは可能でしょうか?

A.就任できます。取締役であったという事は、その会社の建設業を含む経営を総合的に管理していた、とみなされます。直接建設業の部門を管理している必要はありません。

ただし、取締役会にも参加していない名目上のような取締役の方であった場合は、要件を満たしていないことになります。

Q.土木一式工事(土木工事業)や建築一式工事(建築工事業)の許可を受けていれば、 単独で専門工事を請け負うことはできますか。

A.一式工事とは総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であるため、各専門工事の許可をもっていない場合は、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。

例えば、建築一式工事(建築工事業)の許可を受けていても単独で500万円以上(税込)の内装工事を請け負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。

Q.建築一式工事(建築工事業)の許可のみを受けているものが、建物の新築工事を請け負った場合、 その中に含まれる内装工事(500万円以上)に対して、別途内装仕上工事業の許可が必要となりますか。

A.一式工事の中に含まれる専門工事の許可は必要ありません。

しかし、それぞれの専門工事に主任技術者の資格を持った専門技術者を置くことが必要です。

自社で専門技術者を置くことができない場合はその許可を持った建設業者に当該工事を下請けに出すことになります。

建設業法第26条の2 第1項

Q.リフォーム工事(内装仕上工事業)を請け負う際に電気の配線を変えることになりました。
それが500万円(税込)を超える場合、電気工事業の許可も必要となりますか。

A.附帯工事となるため必要ありません。

建設業者は、許可を受けた建設業に係る工事のほか、附帯する他の建設業に係る工事(附帯工事)をも請け負うことができます。

附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事であり、 それ自体が独立の使用目的になるものではない工事をいいます。

建設業許可事務ガイドラインより

附帯工事を行う場合も当該付帯工事に関する専門技術者を置かなければなりません。

自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者に施工させなければなりません。

建設業法第26条の2 第2項

Q.軽微な工事(500万未満)は建設業許可がなくとも請け負うことは可能ですが
下記の場合も軽微な工事の範囲となりますか。

A.元請工期が長期間の場合で500万円未満の工事を請け負った後に

長期間のあいだを置いて再度500万円未満の工事を請負い

合計すると500万以上になる場合。

工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の

請負代金の合計とすることになっていることから軽微な工事とはなりません。

(建設業法施行令第1条の2の第2項)

※建設業相談事例集Q&A より (関東地方整備局)

Q.「・・・定期点検」「・・・保守」等の件名の工事がありますが、これらに従事した経験は建設業法の実務経験として認められますか。

A.単なる「…定期点検」「…保守」等は建設工事には該当しません。

ただし如何なる名義に関わらず、建設工事の完成を目的として締結する契約は

建設工事の請負契約となります。

件名で建設工事に該当するかしないかは判断するものではなく、

発注者とどういった内容の契約をしたかで判断されます。

建設工事であれば実務経験として認められます。

※建設業相談事例集Q&A より (関東地方整備局)

Q.「実務経験」とはどのような経験を言うのでしょうか。

A.「実務経験」とは建設工事の施工に関する技術上のすべての経験をいい、
ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれません

建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として

監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱います。

【建設業許可事務ガイドラインより】

Q.専任技術者の「専任」とはどういうことでしょうか。

A.「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。

会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の

状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、

いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱います。

次に掲げるような者は、原則として、「専任」のものとはいえないものとして取り扱うものとします。

① 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者

② 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要する者

③ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により

特定の事務所等において専任を要することとされているもの(建設業において
専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合
においてその事務所等において専任を要するものを除く。)

【建設業許可事務ガイドラインより】

Q.附帯工事とはどのような工事をいうのでしょうか。

A.建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の

建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことことができますが、

この付帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事

又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、

それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。

附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の

慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は

一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討します。

【建設業許可事務ガイドラインより】

Q.5年前の更新の際には身分証明書や登記されていないことの証明は必要なかったのにどうして今回は必要なんですか?

A.平成20年1月31に建設業法施行規則が改正・告示され、建設業申請者等の略歴に記載した法人の役員、本人、政令第3条に規定する使用人が成年被後見人などの欠格要件に該当しない旨を証明する書類が一部追加されました。

身分証明書は本籍地、登記されていないことの証明書は東京法務局本局第一部の限られた法務局しかできないためお客様にとってはご不便なことと存じます。

委任状をいただければ弊社で取得することも可能ですので、お申し付けいただければと思います。

Q.1件の請負代金が500万円未満の場合、建設業許可を受けなくても工事ができると聞きました。
工事費は500万円未満なのですが、材料費を合わせると500万円を超えてしまいます。その場合、建設業の許可は必要になるのでしょうか?

A.建設業の許可が必要になります。

材料費が請負契約に含まれていない場合であっても、合算して500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)となった場合は、建設業の許可が必要です。

これは、建設業法施工令第1条の2第3項「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額とする。」の定めによるものです。
要するに、材料費は「自社で用意する」場合であっても、「注文者から提供される」場合であっても請負代金の額に含まれます。建設業許可の要・不要など請負代金の額が問題となる場合には注意が必要です。

Q.Q1「専任技術者は現場に出てはいけない」といわれたのですが、専任技術者は、配置技術者を兼任することはできないのですか?

A.回答を言う前にまず建設業法の技術者の整理をしてみましよう。
①専任技術者…営業所に置かなければならない技術者
⇒建設業許可を取得・維持する上で必要です。
⇒建設工事請負契約の適正な締結や履行を確保するため、事務所に常駐しなければならない。

②配置技術者…現場に配置しなければならない技術者
⇒工事現場における建設工事施工の技術上の管理を行います。
⇒建設業許可をもつ業者はすべての工事現場に配置しなければなりません。

③監理技術者…配置技術者のうち、特定建設業許可がなければ受注できない工事に配置する技術者

④主任技術者…配置技術者のうち、一般建設業許可で受注できる工事に配置する技術者
⇒監理技術者の資格を持つ方も、このような工事には主任技術者として配置されます。

⑤専門技術者…一式工事に含まれる専門工事、主たる工事に附帯して受けた工事を自ら施工する場合に配置しなければならない技術者

ポイント

・特定建設業許可がなければ受注できない工事とは、下請工事を4,000万円以上(建築一式は6,000万円)契約して行う元請工事

・配置技術者は次の場合、現場に専任で置かなければならない⇒請負金額3,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の公共性のある工事(戸建住宅以外はほぼ全て当てはまります)

結論として、営業所の専任技術者となっている方は原則、配置技術者とはなれません。
(建設業の営業をしていくためには最低2名の技術者がいなければいけないと言えます。)

下記のような項目は行政庁より特に指摘をうける可能性が高いです。

①適正な配置技術者を配置しているか?
②営業所の専任技術者が現場に配置されてはいないか?
③現場への専任が求められる工事の配置技術者が他の現場を兼ねていないか?

今一度、制度を確認をした上で適正な運用を心掛けましょう。

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