重要 更新には条件があります。許可要件、クリアできていますか?
「5年前から1度も手続きをしていない・・・」そんな方は要注意!
最低条件として、まずはつぎをチェック!
1.☑ 経営業務の管理責任者が役員として主たる営業所に常勤している。
☑ 専任技術者が営業所に常勤している。
常勤しているかどうかここを確認・・・次のような場合「常勤」※として認められない可能性があります!
・現住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠い
・他の法令により専任性が要求される職務についてしまっている
・他の業者の常勤の取締役になっている
・他に個人事業を営んでいる
「常勤性」の証明は、書類審査です!
健康保険被保険者証の提出が必要ですが、勤務先が特定できない健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等の場合には、つぎのような追加書類が必要です。
・住民税特別徴収税額決定通知書
・厚生年金標準報酬額決定通遺書
・法人税確定申告書(表紙+役員報酬手当等内訳書)
・源泉徴収表+所得証明書
※「常勤」ってなんですか?
休日その他の勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事していることをいいます。
2.☑ 決算変更届を毎年提出している。
建設業許可を受けた業者は、事業年度終了後4か月以内に、決算変更届を許可行政庁に提出しなければ
なりません。これは、税務申告した決算報告書を、建設業法様式に変換し、さらに工事経歴書や事業報告をセットにして提出しなければいけないので、手間のかかる作業です。
建設業許可取得後、一度も決算変更届と提出していない場合、5か年分をまとめて提出しなければいけません!
3.☑ 役員等の変更事項は漏れなく提出している。
主な変更事項項目はここを確認
・商号、営業所の名称の変更
・営業所の所在地の変更
・営業所の新設、廃止
・営業所の業種の追加、廃止
・資本金の変更
・役員、支配人の変更
・経営業務管理責任者、令3条使用人、専任技術者の変更
・役員、支配人、経営業務管理責任者、令3条使用人、専任技術者の氏名の変更
特定許可の方は、こちらもチェック!
一般許可より厳しい要件確認がなされます
4.☑財産的基礎または金銭的信用があること
「財産的要件」に関しては、ここを確認
・特定許可の場合は、5年ごとの更新手続きの際に、直近の決算書で
財産的基礎の確認が行われます。
万一、直近の決算で、つぎの要件を満たせないと、特定許可の維持ができません!
・純資産合計 ・・・ 4,000万円以上
・流動比率 ・・・・・・・・ 75%以上
流動負債合計
・欠損比率 ・・・・・・・・ 20%以下
繰越利益剰余金 -(資本剰余金 + 利益準備金 + その他の利益剰余金)
資本金
行政書士法人オータ事務所では、特定許可のお客様に、エラーがでていないか毎年チェックを行います。安心してお任せください。
建設業許可更新の代行申請は行政書士法人オータ事務所にお任せください!
更新の条件チェックは意外とたくさんあります。
□ 専任技術者が営業所に常勤している。
□ 決算変更届を毎年提出している。
□ 役員等の変更事項は漏れなく提出している。
(特定許可の場合)
□「財産的基礎または金銭的信用があること」
1つでも、チェックがつくのかどうか気になったら
いますぐ行政書士法人オータ事務所にご相談ください!
大切な許可の維持を全力でサポートします。
建設業許可に特化した行政書士法人オータ事務所の特色
蓄積されたノウハウを活かし各部門のエキスパートが正確かつスピーディに対応いたします。
役員が多いと証明書の取得も大変ではないでしょうか?行政書士法人オータ事務所は代理で証明書の取得も対応しております。
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初めてご依頼頂くお客様でも諸変更届や重任登記等、手続漏れがないか素早くチェックいたします。
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事業継続についてもアドバイス
更新を迎えるタイミングで経営業務管理責任者や専任技術者等、許可を維持する上で重要な要件についても適切なアドバイスをさせて頂いております。「お客様の5年後の許可も支えたい」これが私たちの思いです。
全国対応! 建設業許可更新の代行申請
東京都以外の建設業許可の実績について下記ページもご覧ください。
東京だけじゃない!「大阪の建設業許可申請もできますか・・・?」
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