無許可業者との違法契約で営業停止

 先日、建設業許可をもたない複数業者と、軽微な工事の範囲を超える下請契約を締結していた業者が営業停止処分を受けましたが、「軽微な工事」とは契約書の額面ではなく材料費込みで税込み500万円未満の工事のことです。注文者が無償で提供した材料や機械は、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたもので考えますので、無許可業者に依頼する際はご注意を!

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