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今後の建設業界では、

社会保険加入が必須になります!




平成26年5月16日に国交省よりプレスリリースがあり、平成26年8月以降に入札手続を開始する国交省直轄工事では社会保険未加入企業は元請・一次下請になれないことになりました。

ご確認ください! 御社および下請業者の状況!


社会保険新規適用申請代行料

¥100,000〜(税別)


平成26年8月以降は雇用保険加入も必須になります


煩雑な手続をスピーディ、かつ正確に行います。 
 
是非、お気軽にご相談ください!





社会保険Q&A


Q1:健康保険や厚生年金保険は強制加入という話だが、具体的な基準は何か?また、雇用保険と労災保険の基準とは違うのか?

A1:公的保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)の加入義務と加入対象者の関係は以下の通りです。

種類
加入義務
加入対象者
健康保険
厚生年金保険
法人であれば全て加入義務あり
従業員5人以上の個人事業主(個人事業主自身は国民健康保険・国民年金)
非常勤以外の役員
労働時間/日数が正社員の4分の3以上の従業員
※健康保険は、75歳以上は後期高齢者のため対象外。厚生年金保険は、70歳以上は対象外
雇用保険
加入対象の従業員を1人でも雇った場合に加入義務あり
所定労働時間が週20時間以上の従業員
※従業員兼務役員以外の役員は対象外
労災保険
従業員を雇った場合に事務所労災の加入義務あり
元請工事を請けた場合、現場労災の加入義務あり
正社員・アルバイト問わず、全従業員
※従業員兼務役員以外の役員は対象外


【注意事項】

@ 健康保険・厚生年金保険については、法人であれば、社長一人の会社であっても強制加入になる。一方で従業員ではないため、雇用保険・労災保険は対象外となる。

A 健康保険・厚生年金保険については、製造業、建設業など(法定16業種)は個人事業主であっても従業員(被保険者に該当する者)5人以上雇用されていれば強制加入になる。

B 雇用保険については、農林業、畜産養蚕業、水産業以外の業種であれば、従業員(被保険者に該当する者)を1人でも雇用したら、法人格の有無を問わず、強制加入になる。

C 雇用保険で従業員(被保険者に該当する者)となるか否かの具体例

" 同居の親族:原則被保険者とならない。同居していない、かつ他の従業員と働き方などが同じである場合は、被保険者となる。

" 2以上の会社に雇用される場合(在籍出向など):主たる賃金を受ける一つの雇用関係についてのみ、被保険者となる。(健康保険・厚生年金保険は両方で被保険者となり保険料を取られる。)

" 在日外国人:国籍の如何を問わず、被保険者となる。

" 65歳に達した日以後に雇用された者:被保険者とならない。



【従業員5人未満の個人事業主の社会保険関係】

選択肢としては2つある

@ 各人が国民健康保険・国民年金に加入する。

A 従業員の2分の1の同意を得て健康保険・厚生年金保険に任意で加入する

※ 雇用保険については、加入対象の従業員を1人でも雇った場合に加入義務発生のため、このような規定はない






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