◆給付内容については、労災保険のページへ >> |
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1.労災の特別加入制度とは? |
労災保険は、本来労働者の負傷、傷病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
つまり、通常対象にならない事業主や役員の方も労災に入ることが可能になります。 |
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2.特別加入ができる事業所 |
特別加入ができるのは労働保険事務組合に委託する事業所のみとなっております。
つまり、労働保険事務組合に委託することが必須条件となります。 |
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3.労働保険事務組合とは |
オータ事務所労働保険協会は厚生労働省より労働保険事務組合として認可されているため、、年度更新後の保険料のことについて事務組合を通じて監督官庁より連絡がきます。直接の対応は必要ありません。 |
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4.特別加入の種類 |
■中小事業主の方の特別加入 |
中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、下記の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
もちろん労働保険事務組合に加入することが必須条件です。 |
1)雇用する労働者について労働保険関係が成立していること |
2)労働保険の事務処理を『労働保険事務組合』に委託していること |
3)中小事業主を含めて、当該事業場の業務に従事する家族従事者など労働者以外の方全員を包括して加入手続きを行うこと |
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■一人親方の特別加入 |
一人親方の特別加入については一人親方労災特別加入のページへ |
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■海外に派遣される方の特別加入 |
海外の事業場で就労する方は対象となりません。海外で就労する方は、その国の災害補償制度が対象となります。
しかし、外国の制度は必ずしも十分であるとは限りません。そこで、海外へ派遣された方についても、日本国内と同様の労災保険の給付が適用されるように設けられたのが海外派遣者の特別加入制度です。 |