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労災保険
病気やケガなど困った時に心強い保険
 
1.労災保険とは >>
2.労災保険の給付内容 >>
3.オータ事務所労働保険協会へ委託するメリット >>
 
1.労災保険とは
労働者が業務上の事由または通勤によって、負傷、病気、障害または死亡した場合に必要となる保険給付のことを言います。従業員を一人でも雇っている方は加入の必要があります。
通常事業主の方は加入することができませんが、労働保険事務組合に加入する等、特定の要件を満たした事業主は、特別に労災保険に加入することができます。
 
2.労災保険の給付内容
労災保険に加入した場合、下記のような保険の給付を受けることができます。
 
■療養補償給付、療養給付
業務災害または通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合に支給されます。
 
■休業補償給付、休業給付
業務災害または通勤災害による傷病で、療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上となった場合に支給されます。
 
■障害補償給付、障害給付
・障害(補償)年金
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までのいずれかの障害が残った場合支給されます。
・障害(補償)一時金
業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までのいずれかの障害が残った場合支給されます。
 
■傷病補償年金、傷病年金
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6カ月を経過した日又は同日後において 傷病が治っておらず、かつ、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合支給されます。
 
■遺族補償給付、遺族給付
・遺族(補償)年金
業務災害または通勤災害により死亡した場合支給されます。
・遺族(補償)一時金
遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいない場合もしくは、遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ他に遺族(補償)年金を受けうる方がいない場合において、既に支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合に支給されます。
 
■葬祭料、葬祭給付
業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合支給されます。
 
■介護支給、介護給付
業務災害または通勤災害により、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給している一定の障害を有する方が、現に介護を受けている場合支給されます。
 
3.オータ事務所労働保険協会へ委託するメリット
■万一の事故に際し、社会保険労務士が迅速に書類を準備します
■面倒な給付基礎日額の計算等もお任せいただけます
■法律改正にも柔軟に対応
■特殊な建設労災等にも経験豊富
 
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