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一人親方労災特別加入
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一人親方Q&A



Q、給付基礎日額とは何ですか?給付基礎日額で補償内容の違いはありますか?

A、給付基礎日額は、特別加入保険料の算定及び保険給付額の算定の基礎となるものです。

特別加入の給付基礎日額は、3,500円、4,000円から1,000円毎に10,000円まで、及び12,000円から2,000円毎に24,000円までのほか、最高25,000円と合計16段階が定められており、この中から特別加入をされる方の所得水準に見合った額を申請し、承認された額が給付基礎日額となります。

補償内容の違いですが、給付基礎日額によって、負傷での休業、障害、死亡の場合に違いがあります。なお治療費に関しては、労災の場合かかりませんので給付基礎日額によって違いはありません。








Q、給付基礎日額の変更は途中で可能ですか?

A、はい、年2回変更可能です。

翌年度の給付基礎日額の変更を検討されている方は、3月の事前申請をお勧めします。

給付基礎日額変更の事前申請とは、労災保険に特別加入している人に、翌年度適用される給付基礎日額を変更するための申請を年度末に行うことをいいます。

給付基礎日額の変更は、「年度更新」期間にも行うことができますが、4月1日から申告書提出日までの間に被災された場合には、その年度に給付基礎日額を変更することができません。







Q.特別加入って何?

A.特別加入とは労働者を保護する労災保険が適用を
 されない人を特別に保護する制度です。
 現在は大きく分けて3種類の特別加入制度を設けています。

@中小事業主
A一人親方等
B海外派遣者

 労災保険は、事業主に使用され賃金を受けている者(こういう人を労働者と言います)の仕事中、通勤中のケガ等に対する保護を主な目的とする制度ですので事業主、自営業者等は保護の対象とならないのです。

 また、労災保険は属地主義により日本国内での事業場に限られており、海外の事業場に派遣された者については原則として保護の対象となりません。




Q.中小事業主と一人親方の違いって何?

A.中小事業主とはアルバイト・パートを含む日当・給料を支払い、年間通算してのべ100日以上人を雇う者を言います。 

 一人親方とは家族や一人で建設業を行なっている者は一人親方と言います。また法人の事業主・役員も労働者を使用していなければ一人親方に該当します。

 中小事業主は事務組合に事務処理を委託し、一人親方は特別加入団体を通しての加入が必要となります。




Q. 一人親方は特別加入をしなければならないの?

法律上義務付けられているものではありませんが、以下の理由からオータ事務所では特別加入をお勧めしております。

理由1:一人親方は元請が入っている労災保険の対象にならない(2007年6月最高裁判決)

理由2:特別加入をしていない一人親方を現場に入場させない会社が増えてきている

理由3:国が管理する保険なので低額な保険料で補償範囲も広い


Q. 特別加入をするにはどこに届出をすればいいの?

一人親方の特別加入をするには国から承認を受けた団体に加入しなくてはなりません。

その団体を事業主、一人親方を労働者とみなして手続をするからです。したがって、お近くの団体に加入申し出をする必要があります。

※オータ事務所では関東建設業事業主組合という承認団体を併設しております。


Q. 費用はどれくらいかかるの?

特別加入をするにあたり必要な費用は以下の合計です。

@ 保険料(加入する一人親方が選択した等級により異なります)
A 団体に支払う手数料(団体によって差異があります)
関東建設業事業主組合は月々2,500円で特別加入申請、事故の際の給付手続を承っております。





Q. 都外業者でも対応してくれるの?

関東建設業事業主組合は東京都だけではなく、その隣接県、茨城、栃木、群馬、静岡の一人親方を加入対象としております。ご不明な場合はお問い合わせください。







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