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オータ事務所株式会社
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フリーダイヤル:0120-321-326
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協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月までに都道府県毎の保険料率に移行することとなっていました |
≫各都道府県単位の料率についてはこちら
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◇いつから都道府県単位になるの? |
今般、協会健保が、国の関係政省令に基づき、、都道府県単位保険料率を定め、厚生労働大臣の認可を受けたことにより、平成21年9月から保険料率が都道府県単位になることが決定しました |
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◇都道府県単位になるのはなぜ? |
都道府県別保険料率においては、都道府県ごとに、医療費に応じて、保険料率が現行よりも低くなったり、高くなったりしますが、今後、いずれの都道府県においても、疾病の予防などにより加入者の医療費が下がれば、その分の保険料率を下げることが可能となる仕組みです |
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◇何月分の保険料から適用されるの? |
都道府県毎の保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からとなります |
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