1.平成21年度年度更新の変更点について |
平成21年度の年度更新より保険料の徴収が6/1から7/10に変更となり、社会保険の算定手続と同時期になります。
事業主の方、人事労務のご担当様においては、事務手続が重なり、繁忙となることが予想されます。
オータ事務所労働保険協会は事務手続を一括サポートしておりますので、この機会に是非ご加入をご検討ください。 |
≫オータ事務所へ委託するメリットとは? |
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2.年度更新とは |
■年度更新の定義 |
労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、年度のはじめにその1年間の保険料を予測して納めて、その差額は次の年度の初めに精算するという方法を取ります。
つまり保険料は、毎年年度の初めに新年度の概算の納付と、前年度分の精算手続きが必要になります。この手続きを労働保険の年度更新といいます。 |
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■年度更新における保険料算出方法 |
労働保険料は、その事業に使用される全ての労働者に支払った賃金の総額に、その事業に定められた保険料率を乗じて算定します。建設業などの場合は、さらに下請負人が使用した労働者に支払う賃金をも含めて保険料を算定する必要があります。 |
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■年度更新の時期 |
労働保険の年度更新は毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。 |
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4.オータ事務所労働保険協会へ委託するメリット |
■保険料の算出から申告書の提出まで責任をもちます |
■従業員の給与データをいただければ保険料の計算を迅速に行います |
■事務組合なので保険料徴収も保険料納付もお任せいただけます |
■事務組合員でなくてもスポットでご依頼もいただけます |