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フリーダイヤル:0120-321-326
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FAX:03-3340-0507


 

公的保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)の加入義務と加入対象者の関係は以下の通りです。

種類
加入義務
加入対象者
健康保険
厚生年金保険
法人であれば全て加入義務あり
従業員5人以上の個人事業主(個人事業主自身は国民健康保険・国民年金)
非常勤以外の役員
労働時間/日数が正社員の4分の3以上の従業員
※健康保険は、75歳以上は後期高齢者のため対象外。厚生年金保険は、70歳以上は対象外
雇用保険
加入対象の従業員を1人でも雇った場合に加入義務あり
所定労働時間が週20時間以上の従業員
※従業員兼務役員以外の役員は対象外
労災保険
従業員を雇った場合に事務所労災の加入義務あり
元請工事を請けた場合、現場労災の加入義務あり
正社員・アルバイト問わず、全従業員
※従業員兼務役員以外の役員は対象外


【注意事項】

@ 健康保険・厚生年金保険については、法人であれば、社長一人の会社であっても強制加入になる。一方で従業員ではないため、雇用保険・労災保険は対象外となる。

A 健康保険・厚生年金保険については、製造業、建設業など(法定16業種)は個人事業主であっても従業員(被保険者に該当する者)5人以上雇用されていれば強制加入になる。

B 雇用保険については、農林業、畜産養蚕業、水産業以外の業種であれば、従業員(被保険者に該当する者)を1人でも雇用したら、法人格の有無を問わず、強制加入になる。

C 雇用保険で従業員(被保険者に該当する者)となるか否かの具体例

" 同居の親族:原則被保険者とならない。同居していない、かつ他の従業員と働き方などが同じである場合は、被保険者となる。

" 2以上の会社に雇用される場合(在籍出向など):主たる賃金を受ける一つの雇用関係についてのみ、被保険者となる。(健康保険・厚生年金保険は両方で被保険者となり保険料を取られる。)

" 在日外国人:国籍の如何を問わず、被保険者となる。

" 65歳に達した日以後に雇用された者:被保険者とならない。



【従業員5人未満の個人事業主の社会保険関係】

選択肢としては2つある

@ 各人が国民健康保険・国民年金に加入する。

A 従業員の2分の1の同意を得て健康保険・厚生年金保険に任意で加入する

※ 雇用保険については、加入対象の従業員を1人でも雇った場合に加入義務発生のため、このような規定はない









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