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熱中症の労災認定について
気温・湿度が高いこの時期は、毎年熱中症による災害が多発しており、死亡災害も発生しております。平成22年の職場における熱中症の死亡者数は47人(前年比39人増)となり大幅に増加しております。さらに過去3年間の業種別発生状況をみると、建設業が多く全体の4割を占めております。
業務上疾病の範囲は、労働基準法施行規則第35条別表1の2に定められておりますが、その1つに「暑熱な場所における業務による熱中症」があります。
・ 「暑熱な場所」とは、体温調節機能が阻害されるような温度の高い場所をいいます。
・ 該当業務としては、例えば、夏季の屋外労働、炉前作業等があります。
熱中症の認定要件はおおむね次のとおりです。
【一般的認定要件】
@労働上における、突然の災害発生や災害状態の時間・場所を明らかにし、病状が発症する原因が存在すること。
Aその原因が身体に及ぼす影響力、何らかの障害が現れた部位、災害とされる何かが発生してから発病するまでの時間の間隔的視点から、発生した災害と病気に因果関係があると認定されること。
B労働業務に関係のない他の何かが要因となり発症・憎悪したものではないということ。
また、夏の時期に外で作業している労働者が、日射病等の熱中症を発症させても、業務上の疾病に当てはまるかどうかは、労働内容・労働時間・労働環境(温度や湿度)・本人の体調・健康状態や労働時の衣服などを全体的に判断し、決定されるものと厚生労働省からも通達されています。(昭26.11.17基災収第3196号)
つまり、その業務によって熱中症が引き起こされたことが明らかな場合は労災と認められる可能性が高くなります。
厚生労働省では熱中症の予防法・対処法や統計資料を公表しておりますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。
【厚生労働省】熱中症関連情報はこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/nettyuu/
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