オータ事務所労働保険協会
協会概要 協会ニュース リンク お問合せ アクセスマップ
トップ協会ニュース>トピックス
>>各種組合
労災保険
年度更新
雇用保険
労災特別加入
一人親方労災特別加入
建退共Q&A
履行証明書・加入証明書
 
>>社会保険労務士代行業務
健康保険手続き
厚生年金手続き
就業規則の作成
助成金・補助金申請

オータ事務所株式会社

〒163-1349
東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー22階

フリーダイヤル:0120-321-326
TEL:03-3340-3211
FAX:03-3340-0507


協会ニュース
外国人雇用状況届出はお済みですか?
外国人雇用状況届出はお済みですか?
 
・雇用保険に関するページはこちら >>
・前回の外国人雇用に関する協会ニュースはこちら >>
 
@外国人雇用状況の届出が必要となります。
外国人雇用状況届出には2種類あります。
この届出を怠ると、罰則の対象となりますのでご注意ください。
是非一度オータ事務所労働保険協会にお問い合わせください!
 
A外国人雇用状況届出の種類
外国人雇用状況届出には2種類あります。
この届出を怠ると、罰則の対象となりますのでご注意ください。
是非一度オータ事務所労働保険協会にお問い合わせください!
 
1)雇用保険の被保険者である外国人の場合
雇用保険の被保険者資格取得届または、喪失届の備考欄に在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。
提出期限は取得届、喪失届と同じです。(取得の場合は翌月の10日まで。
喪失の場合は、翌日から数えて10日以内です。
 
2)雇用保険の被保険者でない外国人の場合
届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届出てください。
提出期限は、雇い入れ、離職ともに翌月の末日までです。
平成19年10月1日時点ですでに雇入れている外国人の場合でも届出は必要です!!
届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出てください。
提出期限は、平成20年10月1日までです。
 
B在留資格の確認方法
以下のような書類によって在留資格を確認してください。
@氏名(姓、名、ミドルネームの順で記載されています。)
A在留資格 B在留期限 C生年月日 D性別 E国籍
 
C一般的に就労はできない在留資格
一般的に就労できない在留資格は以下の通りです。
しかし、短期間や短時間のアルバイトが認められる場合もあります。
その場合は、必ず「資格外活動許可書」の有無を確認して、就労が可能な時間数を確認してください。
在留資格 在留期間
文化活動 1年または6か月
短期滞在 90日、30日または15日
留学 2年または1か月
就学 1年または6か月
研修 1年または6か月
家族滞在 3年、2年、1年、6か月または3か月
※雇用保険に関するページはこちら >>
 
Dご委託のメリット
以上のように、外国人雇用の手続きは、思った以上に煩雑です。
しかし、届出を怠ると罰則の適用がありますので、届出は外国人を雇われている方には必須です。
オータ事務所労働保険協会では、雇用保険の加入から、喪失まで一括サポートしております。是非一度ご相談ください!!
 
外国人雇用に関して、不明点・ご相談等ございましたら是非一度オータ事務所労働保険協会にご相談ください!
 
お気軽にお問い合わせください。お電話・FAXでもどうぞ。
ご質問・ご相談
TEL:03-3340-3214 / FAX:03-3340-3320
 
建設業・産廃業をあらゆる面からしっかりサポート
 
オータ事務所 オータ事務所労働保険協会 建設CALS事業協同組合
 


 
Copyright(c) 2008 OTA Corporation. All Right reserved