| 1)雇用保険の被保険者である外国人の場合 |
雇用保険の被保険者資格取得届または、喪失届の備考欄に在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。
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提出期限は取得届、喪失届と同じです。(取得の場合は翌月の10日まで。
喪失の場合は、翌日から数えて10日以内です。 |
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| 2)雇用保険の被保険者でない外国人の場合 |
| 届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届出てください。 |
| 提出期限は、雇い入れ、離職ともに翌月の末日までです。 |
| 平成19年10月1日時点ですでに雇入れている外国人の場合でも届出は必要です!! |
| 届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出てください。 |
| 提出期限は、平成20年10月1日までです。 |
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| B在留資格の確認方法 |
| 以下のような書類によって在留資格を確認してください。 |
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@氏名(姓、名、ミドルネームの順で記載されています。)
A在留資格 B在留期限 C生年月日 D性別 E国籍 |
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| C一般的に就労はできない在留資格 |
一般的に就労できない在留資格は以下の通りです。
しかし、短期間や短時間のアルバイトが認められる場合もあります。
その場合は、必ず「資格外活動許可書」の有無を確認して、就労が可能な時間数を確認してください。 |
| 在留資格 |
在留期間 |
| 文化活動 |
1年または6か月 |
| 短期滞在 |
90日、30日または15日 |
| 留学 |
2年または1か月 |
| 就学 |
1年または6か月 |
| 研修 |
1年または6か月 |
| 家族滞在 |
3年、2年、1年、6か月または3か月 |
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| ※雇用保険に関するページはこちら >> |
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| Dご委託のメリット |
以上のように、外国人雇用の手続きは、思った以上に煩雑です。
しかし、届出を怠ると罰則の適用がありますので、届出は外国人を雇われている方には必須です。
オータ事務所労働保険協会では、雇用保険の加入から、喪失まで一括サポートしております。是非一度ご相談ください!! |
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| 外国人雇用に関して、不明点・ご相談等ございましたら是非一度オータ事務所労働保険協会にご相談ください! |