こんにちは。建設業許可に強い行政書士なら東京のオータ事務所の社内の様子を伝えるブログ担当の矢部です。
お客様:経営業務の管理責任者の要件が変わると聞いたけど、うちに関係あるの??
オータ:はい、お客様に関係がございます。現在、審議中の法案ですが、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者を役員に置くとする現行の規制を見直し、今後は事業者全体として適切な経営管理責任体制を有することを求めることになるようです。したがって法案が可決成立した場合は、今までの「経営業務の管理責任者を置く」が無くなり、代わりに「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもとする基準」が定められます。
お客様:適正に行うに足りる能力を有する基準?どんな基準??
オータ:まだ詳しいことは出ていません。建設業法施行規則にて定められることになっています。
お客様:いつ頃、決まるの?
オータ:多分、6月頃までには可決されて、可決とほぼ同時に施行規則が出ると思います。
お客様:出たら直ぐ改正になるの?
オータ:いいえ、可決後、1年と6か月以内に施行される見通しです。
と、ここ最近このようなお問い合わせが多くなっています。
そしてタイミングよく 一般社団法人建設産業活性化センター主催の 『建設業法の改正法案 条文分析セミナー』4月19日(金)開催され、詳しく解説するそうです。
・・・・・ですが、現在このセミナーは満員御礼・・・・・
事務局に問い合わせしたところ、申し込みから漏れたお客様のために5月中旬~下旬に再度同じテーマでセミナーを行う予定で現在調整中とのこと。分かり次第、ブログでお知らせします!
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いつも最後までお読みいただき有難うございます。
次回も宜しくお願い致します。
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