労働保険事務組合Q&A

Q.中小企業の事業主で通常の業務も行うのですが、労災に加入することができますか。

A.通常では労働者以外の役員は労災保険に加入できません。
国から認可を受けた労働保険事務組合に労働保険事務手続を委託すればメリットの一つとして、事業主を含めた役員の方でも労災に加入することができます。ただ、特別加入を利用する場合、原則的には対象者については全員加入となります。また、対象となるのは経営等の業務の際ではなく、労働者と同じ業務を行っていた時の場合です。

Q.海外赴任者は特別加入にできる場合があると聞きました。どういう意味ですか。

A.海外派遣(加入可) → 海外の事業場に所属
現地の事業場の使用者の指揮命令に従い勤務する場合。
(海外の関連会社への出向等)
※原則として、国内で転勤扱いのものが、海外では派遣扱いとなります

海外出張(加入不可)→ 国内の事業場に所属
国内の事業場の指揮命令に基づき勤務する場合。
(商談、市場調査、トラブル対応等)