労働保険事務組合の労災特別加入について

給付内容については、労災保険のページへ

事業主も加入できる労災があります!

Q.「事業主が労災の対象にならないって本当!?」

仕事を請け負って、現場の第一線で働いて、戻れば帳簿付けも確定申告も、一人で何役もこなす事業主さん。
だけど、もしもの時の労災は労働者が対象…
もし現場でケガをしても、社員の方と同じ補償は受けられません。
保険証も仕事中のケガでは使えない場合もあるし、どうしたらいいの…?

A.「ご安心ください。事務組合ならば事業主も労災に加入できます!」

事務組合に労働保険を委託すれば、事業主さんも労災保険に加入できます。
特別加入は国の制度なので安心!
治療費は実費全額。休業補償も傷害補償・死亡補償も。
もちろん通勤時の事故にも適用されます!
労働者を雇っていなくて、労災が成立できない事業主さんは、一人親方労災に加入いただけます。

社員と一緒に働く事業主さんの為の
中小事業主労災特別加入
※現場労災と事務所労災の両方のご加入をおススメします

1人で請負をされる方の為の
一人親方労災特別加入

※一人親方については関連団体の関東建設業事業主組合で承ります!
一人親方についてはこちらをご覧ください

事故があってからでは間に合いません!
是非、ご検討ください!

お見積り無料!お問合せはお気軽に!
オータ事務所労働保険協会

無料お問い合わせはこちら

1.労災の特別加入制度とは?

労災保険は、本来労働者の負傷、傷病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
つまり、通常対象にならない事業主や役員の方も労災に入ることが可能になります。

2.特別加入ができる事業所

特別加入ができるのは労働保険事務組合に委託する事業所のみとなっております。
つまり、労働保険事務組合に委託することが必須条件となります。

3.労働保険事務組合とは

オータ事務所労働保険協会は厚生労働省より労働保険事務組合として認可されているため、年度更新後の保険料のことについて事務組合を通じて監督官庁より連絡がきます。直接の対応は必要ありません。

≪事務組合委託のメリット≫

  • 事務委託による管理コスト軽減
    ⇒事務員のコスト、負担をカット!
  • 少ない保険料の場合でも、分割納付が可能
  • 特別加入に加入できる

※事務組合は厚生労働省に認可された団体です。

4.特別加入の種類

中小事業主の方の特別加入
中小事業主等に該当する方が特別加入するためには、下記の3つの要件をすべて満たすことが必要です。もちろん労働保険事務組合に加入することが必須条件です。
1)雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
2)労働保険の事務処理を『労働保険事務組合』に委託していること
3)中小事業主を含めて、当該事業場の業務に従事する家族従事者など
労働者以外の方全員を包括して加入手続きを行うこと

≪補償の範囲≫
現場労災として加入する場合

  • 使用する労働者の所定労働時間内、時間外であっても労働者と一緒に行われる、申請の業務内容に記載された業務。(事業主としてのみ行われる業務を除きます。たとえば株主総会出席など)
  • 元請工事、下請工事を問いません。

事務所労災として加入する場合

  • 建設業の事務部門(設計等も含む)労働者の業務中の事故
  • 普段は現場に出ている方の事務処理中や資材置場での事故

通勤災害について

  • 通勤災害については一般の労働者と同様に取り扱われます。

一人親方の特別加入
一人親方の特別加入については一人親方労災特別加入のページへ

海外に派遣される方の特別加入
海外の事業場で就労する方は対象となりません。海外で就労する方は、その国の災害補償制度が対象となります。しかし、外国の制度は必ずしも十分であるとは限りません。そこで、海外へ派遣された方についても、日本国内と同様の労災保険の給付が適用されるように設けられたのが海外派遣者の特別加入制度です。

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