経営業務管理責任者を本社以外に置くとどうなるの?

アイキャッチ(レポート)

こんにちは。お客様の声レポーターの池澤です!
本日はオータ事務所の清水コンサルタントにインタビューを行いました。

クライアント
全国で10カ所以上の営業所登録を行う、国土交通大臣許可業者。主に電気設備機器・空調衛生設備機器の企画・設計・施工・販売を営んでおります。

依頼内容
経営業務管理責任者の変更

インタビュー&VOICE

コンサルタント 清水

「主たる営業所」の定義をしっかり抑えましょう!

 

―― ご依頼頂いたお客様は、どのような点についてお困りでしたか?

【清水】 お客様は、「経営業務管理責任者の要件」を満たす役員を本社で確保することが難しい状況になり、許可の維持に不安をお持ちでした。具体的には「経営業務管理責任者は本社に置かなければならないのでしょうか?」とご相談を頂きました。

―― 許可の維持に影響するとなると一大事ですね。どのようにアドバイスされたのですか?

【清水】 本社以外に経営業務管理責任者を置くことも場合によっては認められるので、他の営業所に要件を満たす役員がいないか確認を進めました。

―― えっ?本社以外の方が経営業務管理責任者になれるのですか?

【清水】 その反応を見ると、池澤さんは建設業許可における「主たる営業所」の定義を復習する必要があるみたいですね!

―― 「主たる営業所」の定義とは、どういうことでしょうか?

【清水】 建設業許可事務ガイドラインは知っていますよね。主たる営業所の定義は、そのガイドラインに示されています。

「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所をいい、通常は本社、本店等であるが、名目上の本社、本店等であっても、その実態を有しないもの(単なる登記上の本社、本店等)はこれに該当しない。(建設業許可事務ガイドラインより一部抜粋)

ここで気をつけたいのが、「単に経営業務管理責任者がいる営業所」として捉えてはいけないという点です。記載にあるように「建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所」が主たる営業所です。

したがって、本社が必ずしも主たる営業所である必要はありません。本社以外に経営業務管理責任者を置いて主たる営業所とすることも可能ですが、ただし当該営業所は建設業を営む営業所を統轄していることが前提となります。

―― そこまでは知らなかったです!主たる営業所の定義をしっかり把握することで、正しいアドバイスが出来るのですね。

【清水】 実際には、東北の営業所にいる役員の方を経営業務管理責任者に変更しました。したがって主たる営業所が東北に変わり、管轄行政も関東地方整備局から東北地方整備局に変わります。また、この変更にともなって「建設業については東北の営業所が統轄する」という運用にしていただくように事前に説明させて頂きました。

―― でも管轄が変わってしまうと、手続きの内容や方法が変わってしまうのではないですか?

【清水】 建設業法で定められる許可要件は変わらないので、行政庁や管轄が異なるからといって、手続きの内容や方法が大きく異なることはありません。ただし、審査基準は異なる場合がありますので、確認資料の内容や申請書類の記載要領に相違があります。建設業許可手続きの専門家である私たちが、申請方法をしっかりと調査して情報提供させていただくので、たとえ管轄が変わってもご安心いただけます。

―― では今回の手続きのポイントを上げるとしたら、ズバリどのような点ですか?

【清水】 国土交通省は経営業務管理責任者の制度を見直す方向で検討していますが、現在は重要な許可要件となっています。変更を行う場合は、経営業務管理責任者としての経験だけではなく、他の内容も要件を満たしているか丁寧に確認を行うことが重要です。

―― なるほど。最後に、お客様からはどのようなお声をいただいたのでしょうか?

「根拠(建設業許可事務ガイドラインなど)を明確に説明してくれたので、会社への報告や稟議書の作成・提出が速やかにできました。」という声をいただきました。

 

お客様の声
根拠が明確だから
会社への報告や稟議書の作成・提出も速やかにできました!

 

お知らせ
近頃インターネットを通して初めてお問い合わせをいただく件数が増えております。ありがとうございます。
建設業許可の申請について少しでもお困りの方は、ぜひお問合せフォームまたはお見積りフォームもしくはお電話(0120-321-326)にてお気軽にご連絡ください!

 

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