オータ事務所 広報部の馬場です。建設業許可に強い東京都新宿区のオータ事務所の社会保険労務士部門から、建設業に関連する保険関係の有益な情報をお届けします。毎月の様に労災隠しのニュースが報道されています。労災隠しは違法であり罰則があります。ニュースで報道されてしまうことにより、企業イメージのダウンは避けられないでしょう。この記事では、労働安全衛生法で規定されている義務や罰則について説明していきます。
労災隠しは罰則があります!
事業者は、労働者が就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、労働安全衛生規則第97条により様式第23号(労働者死傷病報告)による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。報告を怠ると労働安全衛生法第100条第1項の違反により50万円以下の罰金処せられる可能性があります。
過去の送検事例として下請企業が元請企業に迷惑がかからないように労災隠しをして送検された事例があります。この事例では、元請企業が労災隠しを黙認してしまい元請企業の担当者と下請企業の社長が共犯で書類送検されてしまいました。
過去の事例により元請企業は黙認をせずに下請企業に指導をしなければ労災隠しの共犯とされてしまう可能性があります。そもそも労働安全衛生法の目的は労働災害防止に関することを定めています。
労働安全衛生法違反は罰則があります!
労働安全衛生法に規定されている発注者・元方事業者・下請事業者の労働災害防止に関する義務を説明していきます。
発注者の義務(労働安全衛生法第3条第3項)
①施工方法、工期等について、労働安全衛生を損なうおそれのある条件を附さないよう配慮
(労働安全衛生法第30条第2項)
②一の場所で、二以上の元請事業者に請け負わせている場合、元請事業者のうちから、統括安全衛生管理を講ずべき者を指名
元方事業者等の義務
(労働安全衛生法第29条)
関係請負人が労働安全衛生法令に違反しないよう指導
(労働安全衛生法第30条)
元請・下請の労働者の混在作業によって生ずる労働災害防止のため、
・協議組織の設置
・運営、作業間の連絡・調整、作業場所の巡視•関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導
・援助等の実施
(労働安全衛生法第31条)
(請負人の労働者に使用させる場合の)足場、クレーン等の安全確保
労働者を雇う事業者の義務(下請事業者)
・機械等の安全対策(クレーン、玉掛け、車両系建設機械、車両系荷役運搬機械など)
・足場、通路、作業構台などの安全対策(墜落・転落防止対策など)
・危険・有害物による危険・健康障害防止対策(化学物質の管理、曝露防止など)
・リスクアセスメントの実施
・労働者への安全衛生教育(雇入れ時教育、特別教育など)
・作業環境測定
・健康診断の実施(一般健康診断、特殊健康診断など)
上記の義務違反について罰則があります。
・労働安全衛生法第30条の罰則(労働安全衛生法第120条)
50万円以下の罰金
・労働安全衛生法第31条の罰則(労働安全衛生法第119条)
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
このように労働安全衛生法は、労働災害防止に関する事を罰則つきで規定しています。
安全衛生法違反によって、建設業法による監督処分や公共工事の発注機関から指名停止措置が取られることもあります。
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