こんにちは。建設業に特化した東京都新宿区のオータ事務所広報部の馬場です。オータ事務所労働保険協会は、(6月現在)労働保険の年度更新の手続きで繁忙を迎えており、私馬場は広報業務を行いながら協会部門の手伝いをしています。日々現場で作業している内容をわかりやすくお伝えいたします
労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険) と雇用保険を総称した言葉です。建設業に特化したオータ事務所労働保険協会では、年度更新の手続きは建設業の現場での労災保険を中心に手続きしております。
※建設業では現場ごとに各下請会社を元請会社と一体とみなし、工事現場全体が一つの事業体として取り扱われます。
現場労災は元請業者が負担
建設業における労災保険の算定方法は「賃金」による場合と「請負金額」による場合があります。
建設業の労災保険は、元請業者が下請業者の労災保険料も支払う事となっております。下請業者の従業員の賃金を正しく把握することは困難なので請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とするのが一般的です。
建設業の労働保険の年度更新は、一括有期事業報告書に「事業の名称」「請負代金」「労務費率」などを記入し納付する保険料を算定していきます。ここでポイントなのが事業の種類によって「労務費率」「保険料率」が変わってくることです。
例を挙げると
事業の種類 | 労務費率 | 保険料率 |
既設建築物設備工事業 | 23% | 12% |
ほ装工事業 | 17% | 9% |
その他の建設事業 | 24% | 15% |
※工事開始日が平成30年4月1日以降の労務費率、保険料率(平成31年度時点)
過少に納付したら徴収金の可能性も!?
事業の種類を間違え保険料を過少に納付した場合のお話しですが、毎年労働局又は労働基準監督署の職員が調査を行っており、申告額に誤りがあり不足額が判明した場合は、不足額とともに不足額の10%を追徴金として徴収することとなります。
正しい保険料を納付しないことにより追徴金が発生してしまう可能性がありますので、事業の種類を正しく把握する必要があります。事業の種類の判断に迷う企業様も多いのではないでしょうか?
オータ事務所に依頼するメリット
オータ事務所グループの労働保険部門オータ事務所労働保険協会では毎年、年度更新の現場労災の手続きをしています。毎年のことですがお客様に事業の種類を記入いただいてますが、どの事業の種類か判断に困ってしまうことが多くよく相談されます。継続してオータ事務所が申請することにより、お客様がどのような工事をしているのか傾向を把握できます。建設業に強いオータ事務所だからこそ工事内容にも詳しく、適切かつスピーディに対応することが可能です。
オータ事務所労働保険協会では、書類の作成に関して作成者と確認者が分かれていて、このダブルチェック体制によってミスのない書類作成が可能な環境となっています。また、通常期も繁忙期も変わらぬクオリティを目指しています。
オータ事務所労働保険協会は、厚生労働省から認可を受けた労働保険事務組合です。労働保険料の納付は、概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合に3回に分割ができますが、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合には、納付額にかかわらず3回に分割にできるメリットがあります。
