【平成29年6月30日施行】経営業務管理責任者の要件が緩和されます!

 

 

【追記】当初6月1日施行を予定していた経営業務管理責任者要件の改正ですが、6月30日付で施行されることが告示されました。手続き面での影響等はガイドライン等の発表後に、再度こちらのブログからお知らせいたします。主な改正内容は以前の下記の記事をご参考ください。お問い合わせはこちらより。

 

初めまして!本日、オータ事務所のブログ担当になりました清水です。オータ事務所には建設業者の皆さまから、日々何十件ものご質問やご相談の電話を頂いております。私も皆さまからの電話対応をさせて頂いて、共通する質問やお悩みが多くあることに気付いてこのブログを立ち上げる決心をしました。

建設業者の皆様にとって、ためになる情報を分かりやすく発信していきたいと思います。蓄積した記事を読み進めて頂くと…お悩み解決!となるような「建設業許可なんでも相談所」を目指して、今日から頑張りますので応援よろしくお願いします!

 

さて、第一回目の投稿は今最もホットなトピックのこれについて。
「経営業務管理責任者の要件が緩和されます!」

一定の経営経験年数を求められるので、変更等で苦労される方も多い経営業務管理責任者。この経営業務管理責任者の要件が改正され平成29年6月1日に施行される予定です。(あくまでも予定なので施行されたらこちらのブログから報告させて頂きます。)

そして、今回の改正の内容を要約すると…
① 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)の一部拡大
② 他業種における執行役員経験の追加
③ 3種類以上の合算評価の実施
④ 他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮

全てを説明すると長くなってしまうので、今日はこれらの改正点で一番影響が大きい④について詳しく解説させて頂きます。「あと1年の取締役経験が足りない…」と諦めていた方にはこの改正は朗報です。先ずは現状の経営業務管理責任者の要件をおさらいしましょう。

 

常勤の役員、事業主、支配人の中に以下のいずれかに該当する者がいること。
○許可を受けようとする建設業(業種)に関し、5年以上の経営業務管理責任者としての経験がある。
☆許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し、7年以上の経営業務管理責任者としての経験がある。
〇許可を受けようとする建設業(業種)に関し、5年以上執行役員等としての経営業務管理経験がある。
○許可を受けようとする建設業(業種)に関し、 7年以上経営業務を補佐した経験がある。

④の改正内容は☆の7年を6年に1年短縮しようという変更です。では、次に具体的なケースで解説させて頂きます。

 

例)ABC建設(電気工事・管工事)の経営業務管理責任者を変更するケース

図3

例えば、このABC建設のように電気工事の許可を持っていて、現在から約3年前の平成26年4月1日に管工事の業種追加をしたケースで、経営業務管理責任者の変更を検討してみます。

ABC建設は現在の経営業務管理責任者が引退を検討しているため、平成23年4月1日に取締役に就任したXさんを経営業務管理責任者に変更したいそうです。Xさんは電気工事の経営管理経験は既に5年以上ありますが、管工事の経験はまだ3年ほどしかありません。現状ではXさんが管工事の経営業務管理責任者になるためには電気工事の経験が「7年」必要で、平成30年4月1日まで待たなければなりません。

今回の改正ではこの「7年」が「6年」に短縮されるので、施行されれば直ぐに変更が可能になります。また上のケースとは異なりますが、業種追加を検討しているけれども経営業務管理責任者の経験年数が足りず来年にと考えていた方も、この改正によって申請が可能になるかもしれません。

 

建設業許可は他にも要件が様々あって、内容も複雑なので更に詳しく知りたい方はこちらのページもご覧になってください。その他、お問い合わせはこちらまでお願いします。

 

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