今年度の入札参加資格申請②有効な経審があっても!

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おはようございます。建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所 壱岐です(繁忙期ごとに営業部と指名部を行き来しています)。

今回は入札参加資格申請の東京電子自治体共同運営について、有効な経審を持っていても継続申請ができないケースをご紹介します。

(今年度の入札参加資格申請①も併せてご覧ください)

東京電子自治体共同運営とは、1度の申請で東京都を除く都内の市区町村 58自治体に申請ができるものとなっております。通常有効期間は直前決算日から1年8か月有効となります。
経営事項審査の有効期限とは異なるのでご注意ください。通常、毎年経審の総合評定値通知書を受領してから継続申請を行います。ただし、審査対象事業年度内に合併、分割などの企業再編があった場合、再編時の特殊な経営事項審査を受けなければ継続申請ができません。
入札参加資格の審査項目、評価項目は各官庁に委ねられており、官庁毎に異なります。東京都では合併等の企業再編があっても、有効な経審があれば継続申請は可能です。
合併、分割などの企業再編があった、又は予定している場合は入札参加資格申請をしている官庁へ問い合わせてみることをお勧めします。また当社では企業再編時の経審も承れます。是非お問い合わせください。

<つづく>

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