建設業許可に特化した行政書士法人オータ事務所です。当事務所もたくさんの一人親方の登録申請を行っていますが、上記のようなご質問をいただくことが多いです。今回は一人親方の建設キャリアアップシステムの事業者登録がなぜ必要か解説していきます。
一人親方は技能者登録だけで現場に入場できるか?
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では国土交通省は元請企業に対して、下請企業が社会保険未加入であることが確認された場合、適切な社会保険加入をするよう指導が求められています。この指導は企業単位での加入状況に限らず、労働者単位で未加入であった場合も同様に行う必要があります。
上記ガイドラインの内容をふまえると、仮に一人親方が下請企業の労働者として作業員名簿に記載された場合で、下請企業の社会保険に加入していない場合は元請企業の指導対象となり、現場入場ができないことが起こり得ます。
もちろん下請企業と請負契約を締結して現場入場する一人親方は、「事業者」として社会保険は適用除外となりますので、指導の対象とはなりません。そのため、一人親方であっても建設キャリアアップシステムで事業者登録と技能者登録が必要となります。
建設キャリアアップシステム上で事業者登録を行わずに技能者登録のみで社会保険未加入だと、建設キャリアアップシステム運用現場の施工体制には登録できず、仕事の依頼を受ける下請企業の作業員名簿に登録することとなりますが、やはり適切な社会保険に加入していない労働者として元請企業の指導対象となり現場に入場できない可能性があります。
令和2年10月の建設業法施行規則の改正によって、施工体制台帳作成建設工事については作業員名簿の作成が義務化されたことから、技能者単位における社会保険の加入確認の厳格化についても措置を講ずることが求められます。
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