入国在留管理庁(仮称)に格上げ 建設業との関係は?

皆さんこんにちは。オータ事務所広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

政府は、法務省入国管理局を格上げして「入国在留管理庁」(仮称)を設ける方針を固めました。来年4月発足に向けて、法務省設置法などの改正案を秋の臨時国会に提出します。

深刻な人手不足が生じる中,「新たな在留資格」の創設に向け、入管法の改正等の検討を進めており、外国人の受入れ環境の整備に関する総合調整等の機能を強力に果たすため、新たに外局を設置し、司令塔的機能を果たすこととなります。

「新たな在留資格」は、「特定技能」(仮称)と呼ばれるもので労働人口が不足する建設、農業、造船、宿泊、介護の分野を対象とし、技能実習を終えた外国人や一定の技能を身につけた外国人が「特定技能評価試験」(仮称)に合格すれば就労資格を得られるとするものです。建設関係における技能実習の職種・作業の範囲は下の表をご参考ください。

建設関係(22職種33作業)

建設関係22職種33作業

 

「外国人建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドライン」において外国人建設就労者についても、事業の適正化を進めることが必要であり、元請企業においても受入建設企業に対する指導等の取組を講じる必要があるとされています。元請企業が作成する施工体制台帳の記載事項としても、外国人技能実習生および外国人建設就労者の従事の状況が求められています。

さて、建設業許可において東京エリアを中心に圧倒的な実績を誇る行政書士オータ事務所グループの建設産業活性化センターは9月18日(火)に、今年第二弾となるQ&A形式セミナー『建設業の元請・下請間のルール』を開催いたします。請負契約書の交付や支払等、元請・下請間の適正取引がテーマです。合わせて2020年4月に施行される改正民法が与える工事請負契約書への影響など、元請業者の皆さんに役立つ情報をお伝えいたします。お申込みは建設産業活性化センターのホームページより申込用紙をダウンロードの上、お願いいたします。

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