東京都 建設リサイクル法の届出オンライン申請受付開始

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 でコンサルタントの一員として、クライアントから寄せられる建設業法や建設業許可に関する相談対応を行っている清水です。

東京都がオンライン申請の受付開始
東京都は、2021年10月18日より建設リサイクル法で発注者及び自主施工者の義務とされている対象建設工事にかかる届出をオンラインによる申請の受付を開始しました。東京都と都内区市町村が共同で運営している「東京共同電子申請・届出サービス」を利用して申請を行うことが可能で、申請分類の検索画面から「まちづくり」「建設リサイクル法に基づく届出」を選択します。例えば、23区内で行う工事の場合は、延べ面積が10,000㎡を超える建物の敷地における解体工事・新築工事が電子申請の対象となります。

対象建設工事の届出
建設リサイクル法の届出をおさらいしておきましょう。同法では、一定の建設工事を対象建設工事としてこれに該当する場合は発注者及び自主施工者に対して工事着工の7日前までに分別解体の計画等について都道府県知事に届出流ことを義務としています。届出の対象となる建設工事は以下の条件です。

(1)次の特定建設資材が使われている構造物
・コンクリート
・コンクリートと鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
かつ
(2)次の規模以上の工事
建築物の解体工事 ・・・ 床面積80㎡以上
建築物の新築・増築工事 ・・・ 床面積500㎡以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) ・・・ 請負代金の額1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) ・・・ 請負代金の額500万円以上

上記の対象建設工事該当した時には以下の内容を届出る必要があります。この時、届出義務は発注者にありますが元請業者も業として行わないのであれば、発注者に代理して届出ることが可能です。

[届出事項]
①解体する建築物等の構造(解体工事の場合)
②使用する特定建設資材の種類 (新築工事等の場合)
③工事着手の時期及び工程の概要
④分別解体等の計画
⑤解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事の場合)

[添付書類]
・案内図
・設計図または写真
・工程表

シニアコンサルタント 清水 茜作

行政書士
2012年 オータ事務所株式会社 入社
入社よりオータ事務所営業部で建設業許可の各種申請、経営事項審査などに携わり、17年は年間約450社の手続きを担当する。培ったノウハウをもとに18年より同社の広報担当としても、建設業者に向けた最新情報の発信を行っている。また、グループの建設産業活性化センターが主催するセミナーでは、コンテンツ制作から講演までを一貫して手がけ、建設業者のコンプライアンス・経営力向上を積極的に働きかけている。

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