新型コロナで許可更新と経営事項審査について特例措置 

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 で広報を担当している小林です。建設業者の皆さまに建設業許可や建設業法に関する旬の情報発信をしています。

国土交通省は2020年5月29日(金)に地方整備局や都道府県に対して、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止措置の影響により、建設業の許可の更新に必要な書類や決算変更届で提出することとされている又は経営事項審査の申請に必要な財務諸表等の作成が困難な状況等があることに配慮して、建設業の許可の更新、決算変更届の提出、経営事項審査の申請について、特例的な措置を取るように通知を行いました。

建設業許可更新の申請の取扱い
当面の間、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、建設業許可更新の申請に必要な書類の一部が不足している場合であっても、許可の更新の申請を受領することとし、その上で、申請書類が揃った段階で審査を行うことを認めます。この場合、申請を受領する段階で、不足する書類の提出を誓約する旨の書面の提出を求めることや、一定の期間を設けた上でその期間内に追加の書類の提出が行われない場合は、建設業許可の更新を認めないこととすることを通知しておくなどの措置を併せて講じることも可能であるとしていますので、その取り扱いの詳細は所管の行政の取り扱いを確認しましょう。

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者=新型コロナウイルス感染症に感染した者があることやまん延防止のためにテレワークや短縮営業を行っていること、株主総会等の開催が困難であり有価証券報告書を確定できないことなど、新型コロナウイルス感染症に関するなんらかの影響を受けた者

決算変更届(事業年度終了報告)の提出について
建設業者は、毎事業年度経過後4カ月以内に、決算変更届(事業年度終了報告)として財務諸表を提出しなければなりませんが、金融商品取引法において有価証券報告書の提出が一定期間猶予されていることなどの状況を踏まえ、当面の間、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、書類の内容を確定させる手続き(株主総会の承認など)等が終了していないものを提出することも差し支えないこととします。この場合は、事後的に内容が確定したものを提出するよう指導することとし、その旨の誓約書の提出を求めることなども可能であるとしています。決算変更届の届出期限が猶予されるわけではないので、注意が必要です。

経営事項審査の受審の特例について
建設業者は、公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7カ月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないとされていますが、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者については、令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間に限り、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りるとして、建設業法施行規則の一部改正が行われました。すなわち、新型コロナウイルス感染症の措置の影響を受けた建設業者で10月末日が決算日である場合、平成30年10月31日を基準日とする経営事項審査を受審していれば、令和3年1月31日までの間は公共工事の請負契約を締結できることとなります。ただし、令和3年2月1日からは原則通りとなりますので、特例に該当する建設業者にあっても余裕を持って申請を行うようにとしています。尚、経営事項審査の経営状況に関する審査等の一環として、「納税証明書(その1)」の提出を求め、未納税額がある場合には速やかに完納するよう指導が行われていますが、国税の猶予制度の適用を受けた者については指導が行われないこととされました。

建設業に特化した東京(新宿区)の行政書士事務所オータ事務所 は、建設業許可の更新や経営事項審査の申請について豊富な実績がございます。テレワーク等により建設業許可の手続きに苦労されているご担当者の方は、ぜひ一度ご相談ください。建設業許可ヘルプデスクより、初回は無料でご質問、ご相談をいただけます。

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