業種シリーズ☆ガラス工事業の専任技術者となれる者!

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当社は新型コロナウイルス感染拡大防止に関する政府の基本方針や特措法の成立をふまえて不測の事態が生じた場合にも、お客様の重要な手続きに支障をきたさないよう現在一部の従業員がテレワークの実施を行っております。
当面の間は、お客様の事務所等を訪問して打合せを実施することを原則的に中止させていただき、各種の許認可等に関する打合せに代えて、メール、ファクシミリ、郵送等でのご案内と電話等によるミーティングを行わせていただきます。 お客様にはご不便をおかけすることがございますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

建設業許可に特化した東京の行政書士オータ事務所  担当の 営業部 渡辺 が、情報発信ブログ「建設業許可なんでも相談所」の業種シリーズをお届けいたします。さて今回は、建設業許可申請の業種のうち、ガラス工事業 (ガラス工事)をご紹介します。
※ 建設業許可申請変更の手引平成31年度(第2版)(東京都都市整備局市街地建築部建設業課)(最終更新日:令和元(2019)年12月6日)より抜粋しております。

ガラス工事業 (ガラス工事)の内容と例示

■内容:工作物にガラスを加工して取り付ける工事
■例示:ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事

≪一般建設業許可≫

■資格
○建設業法 : 一級建築施工管理技士
○建設業法 : 二級建築施工管理技士(仕上げ)
○登録基幹技能者:登録硝子基幹技能者
○職業能力開発促進法 : ガラス施工

■指定学科(建築学又は都市工学に関する学科)卒業+実務経験
○高等学校・中等学校指定学科卒業+実務経験5年
○大学・短期大学・高等専門学校指定学科卒業+実務経験3年
○専修学校指定学科卒業+実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)
■実務経験10年

≪特定建設業許可≫

■資格
○建設業法 : 一級建築施工管理技士

■指導監督的実務経験

上記記載の≪一般建設業許可≫「二級の国家資格者」「指定学科卒業+実務経験」または「実務経験10年」に該当し、元請として4,500万円(税込)以上の工事(平成6年12月28日前の建設工事にあつては3,000万円以上のもの、昭和59年10月1日前の建設工事にあつては1,500万円以上のもの)に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

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