改正フロン排出抑制法が成立 建設業者への影響は?

こんにちは。オータ事務所 広報部の清水です。
建設業者に対する法令順守の要請がますます高まる状況下において、法令の改正情報や行政機関が検討する内容をいち早く把握することが非常に重要です。こちらのブログでは、より高いレベルの法令順守を目指す企業に向けて、有益な情報を発信しております。

改正フロン排出抑制法が2019年5月29日可決成立、6月5日に公布されました。解体工事を発注者から直接請負う建設業者にとって影響のある改正ですので、今一度、フロン排出抑制法の概要と改正点をまとめます。

本法は、オゾン層を破壊し、地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類を使用する業務用冷凍空調機器(第1種特定製品)について、廃棄時のフロン類の充填回収業者への引渡し等を義務付けています。

しかしながら業務用機器廃棄時のフロン回収率はでも4割弱にとどまり、地球温暖化対策計画(2016年5月閣議決定)の目標達成には対策の強化が不可欠となっており、今回の改正に至っております。では、改正内容を確認しましょう。

機器廃棄の際の取組
・ユーザー(第一種特定製品廃棄等実施者)がフロン回収を行わない違反に対する直接罰導入
・廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明の交付を義務付け
(充塡回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン回収を依頼する場合などは除く)

建物解体時の機器廃棄の際の取組
・特定解体工事元請業者等による機器の有無の確認記録の保存義務付け(法第42条関係)
・解体現場等への立入検査等の対象範囲拡大(法第92条関係)
・建設リサイクル法解体届等の必要な資料要求規定を位置付け(法第93条関係)

機器が引き取られる際の取組
・廃棄物・リサイクル業者等が機器の引き取り時にフロン回収済み証明を確認し、確認できない機器の引取りを禁止
(廃棄物・リサイクル業者等が充塡回収業者としてフロン回収を行う場合などは除く)

第一種フロン類充塡回収業者とは?
第一種特定製品へフロン類を充塡し、または第一種特定製品からフロン類を回収することを業として行い都道府県の登録を受けている者。

現行法においても、解体工事を発注者から直接請負う元請業者は建築物や工作物における、業務用冷凍空調機器(第1種特定製品)の設置の有無について確認を行い、発注者に対して確認結果について書面を交付しなければなりません。今回の改正では書面交付と説明に加えて、書面の写しを主務省令で定める一定期間の保存が義務付けられました。書面の保存方法など、改正後すみやかな対応ができるよう業務の見直しが必須です。

さて、建設業者が守らなければならない法律は当然ながら建設業法以外にも多くあります。最近では、ここで取り上げた環境法等に関するお問合せも多くいただいております。建設業許可に特化した行政書士オータ事務所グループは、長年の建設業者のお客さまとの取引実績において、こうした関連法についてのノウハウも構築してまいりました。関連法についてのお問合せも承っておりますので、疑問点があればお気軽にお問合せください。回答やアドバイスは、オータ事務所グループの精鋭コンサルタントが対応に当たらせていただきます。コンサルタントが不定期で執筆するコラム「教えて!コンサルタント」もぜひご覧ください!

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